ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

重度障がい者医療制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

志免町では、福岡県重度障がい者医療費支給制度に基づき、対象となる方の医療費の一部助成を行っています。

対象者(障がい要件)および受給資格

対象者(次のいずれかに該当すること)

身体障がい者

・身体障害者手帳の障がい程度が1級または2級の人

知的障がい者

・福岡県療育手帳「A」の認定を受けている人
・重複障がい者(身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1)

精神障がい者

・精神障害者保健福祉手帳の障がい程度が1級の人

受給資格(上記対象者であり、次の要件を満たすとき)

・住居要件・・・志免町に居住し、住民基本台帳に登録されていること
       (※住所地特例施設はこの限りではありません。)

・年齢要件・・・15歳到達後最初の4月1日以降生まれ
       (中学校修了前までは子ども医療費助成制度優先)

・医療保険加入要件・・・健康保険に加入している方
           (65歳以上の場合は後期高齢者医療制度への加入が必要)

・その他の要件

 (ア)生活保護法による保護を受けていないこと
 (イ)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療支援給付を受けていないこと
 (ウ)医療費が措置される施設に入所中でないこと

申請手続き

該当される方は以下のものをお持ちのうえ、住民課 年金手当係(本庁舎1階 緑色6番窓口)にて申請してください。

・障害者手帳、療育手帳など、障がい要件に該当することを証明する書類

・健康保険証

・受給者及び扶養義務者全員のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

・申請に来る方の本人確認書類

※代理申請の場合、委任状及び代理人の本人確認書類も必要です。

支給開始日

障がい要件に該当したとき

・手帳が交付された日の属する月末までに申請があった場合・・・障がい要件に該当した月の初日から認定

・手帳が交付された日の属する月の翌月以降に申請があった場合・・・申請月の初日から認定

転入のとき

・転入した月の末日までに届け出をされた場合・・・転入日からの認定

・月がかわって届け出をされた場合・・・届け出をされた月の初日からの認定

有効期限

重度障がい者医療証は3年に1回更新があります。次回の更新は令和8年9月30日です。

更新時期になりましたら、町の広報誌や対象者あて通知にて、お手続きのご案内をいたします。

ただし、以下に該当する方は有効期限が異なりますので、個別に手続きが必要です。

手帳の有効期限が令和8年9月30日以前の方

手帳の有効期限が医療証の有効期限となります。

 →手帳再認定後、引き続き受給要件を満たしていれば医療証を更新できます。窓口に来る方の本人確認書類と更新後の手帳をお持ちのうえ、医療証の期限延長の手続きをしてください。

令和8年9月30日以前に65歳の誕生日を迎える方

65歳の誕生日の属する月の月末が医療証の有効期限となります。

 →引き続き重度障がい者医療を受給するには、後期高齢者医療保険へ加入する必要があります。詳しくはお問い合わせください。

自己負担金と助成の範囲

一部自己負担金

健康保険証と医療証を医療機関窓口に提示することで、医療機関ごとの一部自己負担金が下記の金額になります。(福岡県内での健康保険適用の受診のみ)

年齢 自己負担額
 
15歳到達後最初の4月1日以降

外来:500円/月 ※調剤薬局は無料

入院:500円/日(月10日限度)最大5,000円

※​15歳到達後最初の3月31日までは、 子ども医療制度が優先(重度障がい者医療は対象外)

助成の範囲

保険適用の診療費のみ助成対象となります。交通費や薬の容器代、入院室料の差額、診断書料、入院時食事代等、健康保険の適用がない費用は、助成の対象となりません。

※更生医療や指定難病等で公費医療の適用を受けることができる人は、その制度が優先します。
※精神障がいで受給認定を受けた方は精神病床への入院は助成の対象外となります。

こんなときは払い戻しの請求ができます

・県外の医療機関で受診したとき
・補装具(コルセット等)の代金を支払ったとき
・その他、医療機関窓口で重度障がい者医療証を使用できなかったとき等

<払い戻しに必要なもの>

・受給者の健康保険証及び重度障がい者医療証
​・受給者(子どもの場合扶養義務者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
・受給者(子どもの場合扶養義務者)の預金通帳
・窓口に来る方の本人確認書類
 ※別世帯の方が来る場合、委任状及び代理人の本人確認書類も必要
・領収書(治療費の点数等、内訳が記入されているもの)

・他の公費医療も受給している方は、その受給者証と上限管理票
・補装具等は加入中の保険者に提出した書類のコピー及び保険者からの支給決定通知書(明細が記載されているもの)
・保険証を使用せずに受診し、自費で全額支払った場合、先に加入中の保険者から払い戻しを受け、保険者からの支給決定通知書(明細が記載されているもの)もお持ちください。

こんなときは届け出を

・住所、氏名、健康保険の内容に変更があったとき

・交通事故等第三者からの被害により受診する場合

・医療証を破損、紛失した場合は窓口に来る方の本人確認書類と対象者の保険証を持って再発行の手続きを行ってください。

・転出、死亡、生活保護の開始、もしくは福祉施設に入所し医療費が別に措置されるようになったときは医療証を返還してください。

その他

・更生医療や指定難病等、他の公費医療に該当される場合は、すべての受給者証を医療機関へ提示し、受診してください。
・生活保護の開始や転出、または偽り・不正行為等により志免町での受給資格喪失後に医療費の助成を受けた場合、その全額または一部を返還していただきます。
​・入院等により医療費が高額になると見込まれるときは、事前に加入中の保険者より“限度額認定証”の交付を受けてください。限度額認定証については、詳しくは加入中の健康保険にお尋ねください。