重度障がい者医療制度
福岡県重度障がい者医療費支給制度に基づき、対象となる方の医療費の一部を助成する制度です。
対象者(障がい要件)および受給資格
対象者(次のいずれかに該当すること)
・身体障害者手帳の障がい程度が1級または2級の人
・福岡県療育手帳「A」の判定を受けている人
・重複障がい者(身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1)
・精神障害者保健福祉手帳の障がい程度が1級の人
受給資格(上記対象者であり、次の要件をすべて満たす必要があります)
・志免町に居住し、住民基本台帳に登録されていること
※住所地特例施設に入所している場合はこの限りではありません。
・16歳以上の人(年度末時点)
※中学校修了前までは子ども医療費助成制度優先
・健康保険に加入していること
※65歳以上の方は後期高齢者医療制度への加入が必要
・生活保護法による保護を受けていないこと
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療支援給付を受けていないこと
・医療費が措置される施設に入所中でないこと
申請手続き
該当される方は以下のものをお持ちのうえ、住民課 年金手当係(本庁舎1階 緑色6番窓口)にて申請してください。
《持ってくるするもの》
・窓口に来られる方の本人確認書類(顔写真付きのものがない場合は2点以上必要)
※別世帯の方が手続される場合、委任状及び代理人の本人確認書類も必要です。
・障がい者手帳、療育手帳など、障がい要件に該当することを証明する書類
・対象者の健康保険を確認できる書類
(資格情報のお知らせ(被保険者分も含む)、資格確認書など。マイナポータル資格情報画面も可)
・対象者及び扶養義務者全員のマイナンバーが確認できるもの
支給開始日
障がい要件に該当したとき
・手帳が交付された日の属する月の末日までに申請をされた場合・・・障がい要件に該当した月の初日から認定
・手帳が交付された日の属する月の翌月以降に申請をされた場合・・・申請をされた月の初日から認定
転入のとき
・転入した月の末日までに申請をされた場合・・・転入日から認定
・月がかわって申請をされた場合・・・申請をされた月の初日から認定
有効期限
重度障がい者医療証は3年に1回更新が必要です。次回の更新は令和8年9月30日です。
ただし、以下に該当する方は有効期限が異なります。
更新時期になりましたら、対象者へお手続きのご案内を送付いたします。
手帳の有効期限が更新日以前に満了する方
手帳の有効期限が医療証の有効期限となります。
→手帳再認定(再判定)後、引き続き受給要件を満たしていれば医療証を更新できます。窓口に来られる方の本人確認書類と再認定(再判定)後の手帳をお持ちのうえ、医療証の期限延長の手続きをしてください。
※代理申請の場合、委任状及び代理人の本人確認書類も必要です。
更新日以前に65歳の誕生日を迎える方
65歳の誕生日の属する月の末日が医療証の有効期限となります。
→引き続き重度障がい者医療を受給するには、後期高齢者医療保険へ加入する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
自己負担金と助成の範囲
自己負担金
マイナ保険証または資格確認書と重度障がい者医療証を医療機関窓口に提示することで、医療機関ごとの自己負担金が下記の金額となります。(福岡県内での健康保険適用の受診の場合)
| 年齢 | 自己負担額 |
|---|---|
| 16歳~18歳(年度末時点) |
外来:500円/月 ※調剤薬局は無料 入院:無料 |
| 19歳以上(年度末時点) |
外来:500円/月 ※調剤薬局は無料 入院:500円/日(月10日限度)最大5,000円 ※限度額認定証の適用区分が「オ」または「区分1・2」の方は、 入院300円/日(月10日限度)最大3,000円 |
助成の範囲
健康保険適用の診療費のみ助成対象となります。
交通費や薬の容器代、入院室料の差額、診断書料、入院時食事代など、健康保険が適用されない費用は、助成の対象外となります。
※更生医療や指定難病など、他の公費医療の適用を受けることができる人は、その制度を利用した後、なお残る自己負担分が助成の対象となります。
※精神障がい者で19歳以上(年度末時点)の受給者は、精神病床への入院にかかる医療費は助成の対象外となります。
こんなときは払い戻しの請求ができます
・県外の医療機関で受診したとき
・補装具(コルセットなど)の代金を支払ったとき
・その他、医療機関窓口で重度障がい者医療証を使用できなかったときなど
<払い戻しに必要なもの>
・受診者の健康保険を確認できる書類
(資格情報のお知らせ、資格確認書など。マイナポータル資格情報画面も可)
・受診者(未成年者の場合は保護者)のマイナンバーが確認できるもの
・受診者(未成年者の場合は保護者)の預金通帳
・窓口に来られる方の本人確認書類(顔写真付きのものがない場合は2点以上必要)
※別世帯の方が手続きされる場合、委任状及び代理人の本人確認書類も必要です。
・領収書(治療費の点数など、内訳が記入されているもの)
※他の公費医療(更生医療、精神通院医療、特定疾病医療、指定難病医療 など)も受給している方は、その受給者証及び上限管理票
※補装具などの払い戻しの場合は、加入中の保険者に提出した書類のコピー及び保険者からの支給決定通知書(明細が記載されているもの)
※健康保険適用医療をいったん自費で全額支払った場合や、高額療養費などに該当する場合は、加入中の保険者から払い戻しを受けた際に発行される支給決定通知書(明細が記載されているもの)
こんなときは届け出を
・住所、氏名、健康保険の内容に変更があったとき
・交通事故など第三者からの被害により受診する場合
・転出、死亡、生活保護の開始、または福祉施設に入所し、医療費が改めて措置されるようになったときは医療証を返還してください。
その他
・更生医療や指定難病など、他の公費医療に該当される場合は、必ずすべての受給者証を医療機関へ提示し、受診してください。該当制度が適用されていない場合は、重度障がい者医療は利用できません。
・生活保護の開始や転出、または偽り・不正行為などにより志免町での受給資格喪失後に医療費の助成を受けた場合、その全額または一部が返還の対象となります。
・入院などにより医療費が高額になると見込まれるときは、事前に加入中の保険者より“限度額認定証”の交付を受けてください。(マイナ保険証を利用する場合は、限度額認定証の交付は必要ありません。)詳しくは加入中の保険者にお尋ねください。