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国民健康保険の制度改革

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

平成30年4月から国保制度が変わります

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、制度の安定化を目指して、平成30年度から、下記のとおり国民健康保険(以下、国保)の制度改革が実施されることとなっています。

今後、志免町では、国保の保険者として、改正の動向を注視し適切に対応し、詳細について、決定次第お知らせしていきます。(随時更新)

国保制度改革の概要

公費による財政支援の拡充

国民健康保険に対し、国は毎年約3,400億円の財政支援の拡充等を実施することにより、国保の抜本的な財政基盤の強化を図ります。

運営の在り方の見直し

平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなります。
また、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域のおけるきめ細かい事業を引き続き担うこととなります。

 

改革後の国保の運営の在り方(都道府県と市町村のそれぞれの役割)

改革の方向性

1.運営の在り方(総論)

都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う

都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

 

都道府県の主な役割

市町村の主な役割

2.財政運営

財政運営の責任
・主体市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営

・国保事業費納付金を都道府県に納付
3.資格管理 ・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
※4.と5.も同様
・地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)
4.保険料の決定
賦課・徴収
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 ・標準保険料率等を参考に保険料率を決定
・個々の事情に応じた賦課・徴収
5.保険給付 ・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
・市町村が行った保険給付の点検
・保険給付の決定
・個々の事情に応じた窓口負担減免等
6.保健事業 市町村に対し、必要な助言・支援 ・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

下記の資料から一部を転載
平成27年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料<外部リンク>(別ウィンドウで開きます)
※リンク先の(8)保険局の「PDFファイルプレゼン-2保険局」の一部

平成30年度に向けた取り組み

福岡県では、平成30年度からの国民健康保険の在り方の見直しの準備を円滑に進めることを目的に、平成27年度に県と市町村の協議の場として「福岡県国保共同運営準備協議会」を設置し、県と市町村間および市町村相互間で連絡調整、情報共有を行い、平成30年度に向けて協議を行っています。

平成29年度には、都道府県が、国保料の標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表し、市町村では、都道府県が示す標準保険料率等を参考に、平成30年度からの国保税(料)の算定方式等を定めることとなります。

 

関連リンク

※別ウィンドウで開きます。

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省)<外部リンク>

国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議(厚生労働省)<外部リンク>

福岡県国保共同運営準備協議会<外部リンク>