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国民健康保険税の計算方法や納め方など

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月1日更新 <外部リンク>

国民健康保険税について

国民健康保険税の納税通知書は世帯主に送付されます。

世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国保加入者がいる場合には、国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は(ア)医療保険分、(イ)後期高齢者支援金分、(ウ)介護保険分の3つの合計額からなり、下表のとおり算出されます。

世帯の総所得金額が一定基準以下の場合は保険税の軽減措置があります。国民健康保険税は申告所得を元に計算するため、申告をしていない場合は軽減措置を受けることができません。所得の申告を行う必要がある方は必ず忘れないようにお願いします。

令和6年度は税率が改正されています。今後、国民健康保険税は福岡県内統一化に向けての取り組みが始まります。

令和6年度の税率・税額

年税額

所得割※1

均等割※2

平等割

年税上限額
加入者の所得額に対して 加入者1人あたり 1世帯あたり 1,060,000円

(ア)医療保険分

7.0%

24,000円

26,500円

650,000円

(イ)後期高齢者支援金分

2.7%

10,000円

10,000円

240,000円

(ウ)介護保険分

(40歳以上64歳未満のみ)

2.3%

10,000円

8,000円

170,000円
【参考】令和5年度の税率・税額

年税額

所得割※1

均等割※2

平等割

年税上限額
加入者の所得額に対して 加入者1人あたり 1世帯あたり 1,040,000円

(ア)医療保険分

7.0%

23,000円

26,500円

650,000円

(イ)後期高齢者支援金分

2.5%

9,000円

9,500円

220,000円

(ウ)介護保険分

(40歳以上64歳未満のみ)

2.3%

10,000円

8,000円

170,000円

※1 所得割額は、加入者全員の基準総所得金額の合計額に所得割率を乗じます。
     基準総所得金額=前年の総所得金額等-基礎控除(43万円)
     ※総所得金額とは、各種控除前の金額です。
※2 未就学児は均等割額が5割減額となります。

年度途中で40歳になる方の保険税

 40歳の誕生月(1日が誕生日の場合はその前月)から介護保険料の納付が開始しますので、年度途中に介護保険料を含めた保険税の変更通知を送付します。

年度途中で75歳になる方の保険税

 75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度に移行するため、年度途中に75歳になる方の保険税は誕生月の前月分までで計算しますので、年度途中の税額変更はありません。

国民健康保険税の納め方

  1. 特別徴収(年金天引き):国保加入者が65歳以上で構成される世帯は、保険税を年金からお支払いいただく特別徴収が開始します。申請により自動口座振替による支払いへの変更も可能です。詳しくはお問い合わせください。
  2. 普通徴収(納付書払い、または口座振替):年間(4月~翌年3月)の保険税は毎年6月に決定され、10回に分けて1年分の保険税を納めることになります。
【普通徴収の納期】

納期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

納付月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

 

 

 

 

 

【納付期限】

納付期限および口座振替日は、納付月の末日となります。ただし、7期は12月25日です。また、末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日となります。
詳しくは納税通知書でご確認ください。

口座振替の申し込み方法

  1. Web申込(Webで当月10日まで):Web申込についてはこちらをご覧ください。
  2. 依頼書提出(金融機関で前月末まで):依頼書は町内の下記金融機関、志免町役場税務課・住民課保険係にあります。口座がわかるもの、届出印を持参の上、金融機関にてお申し込みください。

【口座振替を利用できる金融機関】
・福岡銀行  ・西日本シティ銀行  ・福岡県信用組合  ・九州労働金庫  ・福岡中央銀行
・佐賀銀行  ・粕屋農業協同組合  ・飯塚信用金庫   ・ゆうちょ銀行

納付書で支払う場合

志免町役場、金融機関、コンビニなどの他、スマートフォン決済アプリや地方税お支払いサイトからもお支払いできます。

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度

会社の倒産・解雇等による離職や、雇い止め等による離職により、国民健康保険に加入された方は、保険税が軽減されます。

対象

離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが次に該当する人

  • 特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
  • 特定理由離職者 23・33・34

軽減内容

離職した本人の給与所得のみ100分の30として保険税を計算します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までが対象期間となります。

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) ※官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要
  • 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票の写し)
  • 委任状 ※別世帯の方が手続きに来られる場合