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子ども医療制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

志免町にお住まいのお子さまが医療機関を受診した場合に医療費の一部を助成する制度です。

対象

志免町に居住し、健康保険に加入している18歳到達後最初の3月31日までのお子さま

※生活保護法による保護を受けている方、児童福祉施設に入所措置されている方は除く

申請手続き(お子さまが生まれたとき・志免町へ転入したとき)

《持ってくるするもの》

・申請者の本人確認書類(顔写真付きのものがない場合は2点以上必要)
 ※別世帯の方が手続される場合、委任状及び代理人の本人確認書類も必要です。

・お子さまの健康保険を確認できる書類
 (資格情報のお知らせ(被保険者分も含む)、資格確認書など。マイナポータル資格情報画面も可)

・お子さまの生計を維持している扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの

自己負担金と助成の範囲

自己負担金

マイナ保険証または資格確認書と子ども医療証を医療機関窓口に提示することで、医療機関ごとの自己負担金が下記の金額となります。(福岡県内での健康保険適用による受診の場合)

年齢 自己負担額
 

小学校就学前まで

無料

小学校就学後~18歳(年度末時点)

外来:500円/月 ※調剤薬局は無料

入院:無料

 

助成の範囲

健康保険適用の診療費のみ助成対象となります。

交通費や薬の容器代、入院室料の差額、診断書料、入院時食事代など、健康保険が適用されない費用は、助成の対象外となります。

※更生医療や指定難病など、他の公費医療の適用を受けることができる人は、その制度を利用した後、なお残る自己負担分が助成の対象となります。

こんなときは届け出を

・住所、氏名、健康保険の内容に変更があったとき

・交通事故など第三者からの被害により受診する場合

・転出、死亡、生活保護の開始、または福祉施設に入所し、医療費が改めて措置されるようになったときは医療証を返還してください。

こんなときは払い戻しの請求ができます

・県外の医療機関で受診したとき

・補装具(コルセット等)の代金を支払ったとき

・その他、医療機関窓口でこども医療証を使用できなかったときなど

<払い戻しに必要なもの>

・お子さまの健康保険を確認できる書類
 (資格情報のお知らせ、資格確認書など。マイナポータル資格情報画面も可)
・申請者(お子さまの保護者)のマイナンバーが確認できるもの
・申請者(お子さまの保護者)の預金通帳
・窓口に来られる方の本人確認書類(顔写真付きのものがない場合は2点以上必要)
 ※別世帯の方が手続きされる場合、委任状及び代理人の本人確認書類も必要です。
・領収書(治療費の点数など、内訳が記入されているもの)

※他の公費医療(更生医療、精神通院医療、特定疾病医療、指定難病医療 など)も受給している方は、その受給者証及び上限管理票
※補装具などの払い戻しの場合は、加入中の保険者に提出した書類のコピー及び保険者からの支給決定通知書(明細が記載されているもの)
※健康保険適用医療をいったん自費で全額支払った場合や、高額療養費などに該当する場合は、加入中の保険者から払い戻しを受けた際に発行される支給決定通知書(明細が記載されているもの)

その他

小児慢性疾患や更生医療など、他の公費医療に該当される場合、必ずすべての受給者証を医療機関へ提示し、受診してください。

・重度障がい者医療制度・ひとり親家庭等医療制度に該当されるお子さまは、年齢要件到達後最初の4月1日から各制度へ移行します。

・生活保護の開始や転出、または偽り・不正行為などにより志免町での受給資格喪失後に医療費の助成を受けた場合、その全額または一部が返還の対象となります。

入院などにより医療費が高額になると見込まれるときは、事前に加入中の保険者より“限度額認定証”の交付を受けてください。(マイナ保険証を利用する場合、限度額認定証の交付は必要ありません。)詳しくは加入中の保険者にお尋ねください。​