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柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月7日更新 <外部リンク>

柔道整復師のかかり方

柔道整復師による施術には、健康保険が使える場合とそうでない場合があります。負傷原因や症状等によっては国民健康保険の対象にならない場合がありますので、施術を受ける前にきちんと確認して正しく施術を受けることが大切です。

国民健康保険が使える場合

 ・打撲
 ・ねんざ
 ・挫傷(肉離れ等)
 ・骨折や脱臼の応急手当(緊急時以外は医師の同意が必要)

国民健康保険が使えない場合

 ・疲労や年齢からくる慢性的な肩こりや腰痛
 ・スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
 ・病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等)による痛みやこり
 ・脳疾患後遺症等の慢性病
 ・症状の改善が見られない長期の施術
 ・仕事中や通勤途上での負傷等、労災保険が適用されるもの

施術を受けるときの注意事項

負傷原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状か)を正確に伝えましょう

外傷性の負傷でない場合や、仕事中や通勤途上に起きた負傷が原因の場合(労災保険の対象)は国民健康保険は使えません。
また、交通事故等の第三者行為による負傷が原因で国民健康保険を使って受診する場合は、必ず志免町役場住民課保険係まで届け出てください。

医療機関(病院や診療所)との重複受診はできません

同一の負傷について同時期に病院や診療所などで治療中の場合、柔道整復師による施術を重複して受けると、原則として国民健康保険は使えません。

「療養費支給申請書」の内容をよく確認してから署名しましょう

「療養費支給申請書」は受領者が柔道整復師に国民健康保険への請求を委任する書類です。
負傷原因、負傷名、日数、金額等をよく確認し、署名・捺印してください。
よく確認せずに署名してしまうと誤った請求につながりますので、十分に確認してください。

医療費適正化のため、正しい受診にご協力ください

 国民健康保険の医療費は、被保険者の皆さんの保険税や自己負担で賄われています。医療費が正しく使われず増加すると保険財政を圧迫し、ゆくゆくは保険税の増額など皆さんの家計に負担を強いることになりかねません。
 被保険者ひとりひとりが国民健康保険の使える範囲を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化につながります。
 皆さんに納めていただいた保険税を適正に使用するために、国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた場合、後日、施術内容等について確認させていただく場合がありますので、施術の記録や領収書等は必ず大切に保管してください。