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柔道整復師法に係る施術所の広告

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月7日更新 <外部リンク>

施術所の広告には制限があります

 柔道整復の業務や施術所に関しては、柔道整復師法第24条に広告できる事項が決められており、「膝の痛み・腰痛・肩こり」等の症状や、「マッサージ・整体」等の文言は広告できません。法律の規定に違反した場合は、柔道整復師法第30条第5号により30万円以下の罰金に処せられます。誇大広告と思われる表現や、患者さんの誤解を招く表現は避け、適正な広告に努めましょう。

柔道整復師法

第二十四条 柔道整復の業務または施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

   柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
   施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
   施術日または施術時間
   その他厚生労働大臣が指定する事項(※)

2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたつてはならない。

※広告しうる事項
 一 ほねつぎ(または接骨)
 二 医療保険療養費支給申請ができる旨
   (脱臼または骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
 三 予約に基づく施術の実施
 四 休日または夜間における施術の実施
 五 出張による施術の実施
 六 駐車設備に関する事項

問い合わせ先

県保健福祉(環境)事務所、県医療指導課
電話 092-643-3274