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令和5年度児童手当 所得上限限度額確認のお願い

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新 <外部リンク>

令和4年度児童手当が所得上限限度額を上回っているため支給対象外となっている方のうち、令和5年度の所得額が下記「所得上限限度額表」の所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書を提出していただく必要があります。

令和5年度市町村民税課税決定通知と、下記の計算方法を参考にご自身(配偶者含む)​の所得をご確認のうえ、​該当される方は、至急お手続きをお願いいたします。手続きがないと、6月分以降の手当が受給できません。

※申請された翌月からが支給対象となります。

基本的な所得額の計算方法

令和4年分(令和4年1月~12月分)総所得金額-(10万円+各種控除合計額※)-8万円=児童手当で扱う所得額

※各種控除
 〇雑損控除  〇医療費控除 〇小規模企業共済等掛金控除  〇障がい者控除・特別障がい者控除  〇寡婦・ひとり親・勤労学生控除

所得制限 ・ 所得上限

計算した所得が、下表の各限度額を下回っている場合、手当を受けられる可能性がありますので、お手続きください。
B:所得上限限度額を下回る場合、特例給付の対象
A:所得制限限度額を下回る場合、児童手当の対象

児童手当・特例給付の手当額などについては 児童手当制度について をご確認ください。

所得制限限度額、所得上限限度額について
  A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入の目安 所得額 収入の目安

0人(前年末に児童が生まれていない場合等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人
(児童1人の場合等)
660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

請求者(受給資格者)

父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が請求者(受給資格者)となります。

申請手続きについて

役場窓口または郵送(マイナンバーを記入した書類のため、簡易書留を推奨します)

※マイナポータルからの電子申請も可能です。

※公務員の方(所属庁で児童手当が支給される方)は勤務先での手続きとなります。ただし、独立行政法人に勤務の方など、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない方はお問い合わせください。

※ご自身の所得が不明な場合でも、申請は可能です。審査後、令和5年度(令和4年中所得)も上限超過だった場合は申請却下通知が届きます。

申請受付場所

志免町役場 住民課 年金手当係(1階 緑色6番窓口)
8時30分から17時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

必要書類

・「児童手当・特例給付 認定請求書 [PDFファイル/192KB]」(記入例 [PDFファイル/154KB]

・請求者名義の振込先口座の通帳またはキャッシュカード(コピー) 
 ※原則、請求者名義の口座しか登録できませんのでご注意ください。(児童や配偶者名義の口座は登録できません。)

・請求者、配偶者のマイナンバーが確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
 ※認定請求書に記入済の場合は不要

・窓口に来ていただいた方の本人確認書類

・児童のマイナンバーが確認できるもの (請求者と児童が別居している場合のみ)
 ※「児童手当・特例給付 別居監護申立書 [PDFファイル/52KB]」(記入例 [PDFファイル/108KB])に記入済の場合は不要

・その他状況に応じて書類が必要となる場合がございます。


子育てワンストップサービスによる電子申請について

内閣府が運営するオンラインサービス「マイナポータル<外部リンク>」(別ウィンドウで開きます)内において、行政手続きの一部がワンストップでできる「子育てワンストップサービス」の電子申請サービスが始まりました。これにより、児童手当の手続きの一部が電子申請できるようになりました。
マイナポータルを利用するには、以下の準備が必要です。
・対応のスマートフォンまたはパソコン+ICカードリーダー
・マイナンバーカード
対応するOS・ブラウザはこちら<外部リンク>


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