児童手当制度について
児童手当とは
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
支給対象となる児童
中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童
※日本国内に住所をお持ちのお子様が対象です(ただし、留学などで一定の要件を満たす場合を除く)。
請求者(受給資格者)
志免町に住所をお持ちの方で、対象の児童を監護・養育されている方
※父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
手当の額(月額)
児童の年齢 | 児童手当月額 |
---|---|
3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳以上小学校終了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
〃 (第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
ただし、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童一人あたり一律月額5,000円の支給となります。
また、令和4年6月分(令和4年10月定期支払分)以降の手当について、所得上限限度額を超過した場合は、児童手当が支給されません。
養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
所得制限 ・ 所得上限
児童手当は、受給者(請求者)の所得に応じて支給額が決定しています。受給者(請求者)の所得が所得制限限度額以上の場合、児童1人当たり一律月額5,000円の特例給付を支給します。
※特例給付は、年少扶養控除の廃止に伴い、当分の間、児童1人当たり一律月額5,000円を支給するとされています。
なお、令和4年6月分の児童手当より、受給者(請求者)の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当(特例給付)の支給はありません。所得制限・所得上限限度額は下表のとおりです。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,042万円 |
所得上限限度額(令和4年6月分から)
扶養親族等の数 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 1048万円 | 1276万円 |
※所得上限限度額を超えた場合、児童手当の受給資格は喪失となります。喪失になった後、所得上限限度額を下回った場合は、児童手当が受給できますので、住民課年金手当係にお問い合わせください。
手当の支給月について
原則として、毎年2月、6月、10月の各10日に、それぞれの前月分まで(4ヶ月分)が支給されます。ただし、支払日が休日・祝日の場合は、直前の平日に支払います。
申請手続きについて
出生などにより児童を新たに養育するようになった場合や転入した際など、児童手当を受け取るには認定請求書の提出が必要です。
公務員の方(所属庁で児童手当が支給される方)は勤務先での手続きとなります。ただし、独立行政法人に勤務の方など、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない方はお問い合わせください。
申請期限
児童手当は、出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給されますので、出生日または転出予定日と同月中に申請してください。
ただし、申請が出生日または前住所地の転出予定日の翌月になる場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給されます。
※期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
※必要書類が不足していても受け付けできますので、必ず期限内に申請してください。不足書類は後日ご提出できます。
各種手続き
新規の認定請求
・第1子を出生した時
・志免町に転入した時
・公務員でなくなった時 など
必要書類
・請求者名義の振込先口座の通帳またはキャッシュカード(コピー)
※原則、請求者名義の口座しか登録できませんのでご注意ください。(児童や配偶者名義の口座は登録できません。)
・請求者、配偶者のマイナンバーが確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
・来庁者の本人確認書類
・児童のマイナンバーが確認できるもの (請求者と児童が別居している場合のみ)
・その他状況に応じて書類が必要となる場合がございます。
額改定請求・額改定届
・既に児童手当を受給している方が第2子以降を出産した時
・離婚等その他の事情により養育している児童が増えた時・減った時 など
必要書類
・来庁者の本人確認書類
・児童のマイナンバーが確認できるもの (請求者と児童が別居している場合のみ)
受給事由消滅届
・他の市町村に転出した時
・受給者が公務員になった時
・児童が施設に入所した時(消滅もしくは額改定届が必要です)
・離婚等その他の事情により養育している児童がいなくなった時 など
転出の場合、志免町にて受給事由消滅の届け出後、転出先の市町村にて認定請求が必要です。
転出予定日(転出届を提出した際の転出予定年月日)から15日以内に転出後の市町村認定請求の手続きをしてください。15日を過ぎた場合は認定請求の翌月から支給となります。
変更届
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った時または児童を養育していた配偶者がいなくなった時(婚姻、離婚、養子縁組、死亡など)
・配偶者や児童の住民票が志免町外にある場合で、状況に変更があった時(受給者・配偶者・児童の氏名・住所等の変更)
・就職や退職等により加入する年金が変更になった時(3歳未満の児童を養育している方のみ) など
支払金融機関変更届(電子申請不可)
・振り込み先口座を変更されたい場合
・振り込み先口座の名義を変更された場合
必要書類
・新たに指定する振込先口座の通帳またはキャッシュカード(コピー)
※受給者名義のものに限ります。児童や配偶者名義の口座は登録できません。
注意事項
口座の登録・変更を行う際は、入金日の1か月前までにお手続きをお願いします。入金日までの期間が短いと、手当の振り込みができなかったり、変更前の口座に振り込まれたりする場合があります。一部金融機関は、口座登録完了までに1か月程度要することがありますので、お早めにご登録いただきますようお願いいたします。
児童手当の振込先口座に、公金受取口座を指定することができます。
公金受取口座とは…マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。
詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。
デジタル庁ホームページ(公金受取口座登録制度)新しいウインドウで開きます(外部リンク)<外部リンク>
なお、既に児童手当を受給している方が、マイナポータル上で公金受取口座を新規登録・変更しても、志免町の児童手当振込先として指定している口座は変更されません。別途「児童手当・特例給付 支払金融機関変更届」の提出が必要です。
所得証明書について
転入等により志免町で所得情報の確認ができない方は、所得証明書の提出をお願いしていましたが、平成29年11月13日からマイナンバーを利用した情報連携が開始され、市町村間での所得情報の照会が可能となりました。これにより、所得証明書の提出は原則不要となりました。
マイナンバーを利用した情報連携を希望されない場合は、従来通り所得証明書の提出をお願いします。
・請求者、配偶者の所得証明書(児童手当用) 各1通
本年1月1日(1~5月分までの申請においては前年1月1日)にお住まいだった市区町村からお取りください。
現況届
受給資格確認のため、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、
令和4年度(2022年度)より、一部の方を除き、現況届の提出は不要となりました。
引き続き、 現況届が必要な方には、6月初旬に案内を郵送します。この現況届により受給資格を確認しますので、児童手当を継続して受給するために6月中に必ず提出してください。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が差し止めになりますので、ご注意ください。
子育てワンストップサービスによる電子申請について
内閣府が運営するオンラインサービス「マイナポータル<外部リンク>」(別ウィンドウで開きます)内において、行政手続きの一部がワンストップでできる「子育てワンストップサービス」の電子申請サービスが始まりました。これにより、児童手当の手続きの一部が電子申請できるようになりました。
マイナポータルを利用するには、以下の準備が必要です。
・対応のスマートフォンまたはパソコン+ICカードリーダー
・マイナンバーカード
※対応するOS・ブラウザはこちら<外部リンク>