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12月1日で健康保険証の新規発行を終了します

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月1日更新 <外部リンク>

12月1日で健康保険証の新規発行を終了します
~マイナ保険証を利用ください~

国の法改正により、現行の紙の健康保険証の発行は12月1日で終了となります。
医療機関などの受診は、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用ください。

国民健康保険および後期高齢者医療制度では、12月1日までに交付された保険証は、記載されている有効期限まで使用できます。
※社会保険に加入している人は、各保険者へ問い合わせください。

マイナ保険証を利用している人

マイナンバーカードを利用して医療機関などの窓口で受付することで、これまで通り医療機関などを受診することができます。

マイナンバーカードを持っていない人・マイナ保険証の利用登録をしていない人

国民健康保険および後期高齢者医療制度では、現行の保険証を持っている人に、有効期限が終了する前に「資格確認書」を交付します。

資格確認書を医療機関などの窓口に提示することで、これまで通り医療機関などを受診することができます。

※12月2日以降に、住所や負担割合などの変更があった場合や新たに加入する人には、資格確認書を交付します。

マイナ保険証を使うメリット

より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

高額医療の限度額を超える支払いが免除される

限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

住民税非課税世帯の人は、食事代の標準負担額限度額認定証の提示も不要になります。

※直近12か月以内で90日を超える入院になったときは、申請が必要な場合があります。

マイナポータルから医療費控除の申請手続きができる

マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に確定申告の医療費控除の申請手続きができます。

​マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの人は、次の2つの準備をお願いします。

マイナンバーカードを申請

  • 役場で申請

  • オンライン申請<外部リンク>

  • 郵便による申請

  • まちなかの証明写真機から申請

マイナンバーカードを健康保険証として登録​

問い合わせ先
国民健康保険

住民課保険係 電話092-935-1074

後期高齢者医療制度

福岡県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター 電話092-651-3111


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