ひとり親家庭等医療制度
18歳未満の児童を監護する、母子家庭の母、父子家庭の父及び児童の医療費の一部を助成する制度です。
対象者および受給資格
対象者
●ひとり親家庭の父・母
配偶者(事実婚を含む)のない男性・女性で18歳までの児童を監護している人
●ひとり親家庭の児童
上記家庭の父または母に監護されている小学校就学後から18歳までの児童
●父母のいない児童
父母のいない児童のうち小学校就学後から18歳までの児童
●(いわゆる)準父子・準母子家庭
民法に規定する扶養義務者で配偶者のいない男子または女子が、父母のいない児童を養育している場合のこの養育者と小学校就学後から18歳までの児童
※父母のどちらかが重度障がいや拘禁でも対象となる場合がありますので、ご相談ください。
受給資格(上記対象者であり、次の要件を満たすとき)
・住居要件・・・志免町に居住し、住民基本台帳に登録されていること
・医療保険加入要件・・・健康保険に加入していること ※扶養要件あり
・所得要件・・・受給者及び同住所地に居住する扶養義務者が同制度基準の所得制限内であること(児童扶養手当準拠)
・その他要件・・・生活保護法による保護を受けていないこと。福祉施設に入所中でないこと。
申請手続き
必ず対象者本人が窓口に来て申請となります。代理申請はできません。
また、ほかに必要となる書類がある場合や、書類の取り直しをお願いする場合がありますので、事前にお問い合わせください。
・申請者の本人確認書類
・対象者及び対象児童の健康保険証(子ども医療対象者も含む)
・対象者、対象児童 及び 同住所地に居住する扶養義務者全員のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
・児童扶養手当証書または遺族年金証書、前住所でのひとり親家庭等医療受給資格認定済み証明など該当するもの
・対象者及び対象児童の戸籍謄本(対象となった日付(離婚日等)の記載があり、申請日前1ヶ月以内発行のもの)※コピー可
・その他必要な書類
支給開始日
受給事由が生じたとき
・受給事由が生じた日の属する月末までに申請があった場合・・・受給事由が生じた日からの認定
・受給事由が生じた日の属する月の翌月以降に申請があった場合・・・届け出をされた月の初日からの認定
転入のとき
・転入した月の末日までに届け出をされた場合・・・転入日からの認定
・月が変わって届け出をされた場合・・・届け出をされた月の初日からの認定
こんなときは届け出を
・住所、氏名、健康保険の内容に変更があったとき
・交通事故等第三者からの被害により受診する場合
・医療証を破損、紛失した場合は窓口に来る方の本人確認書類と対象者の保険証を持って再発行の手続きを行ってください。
・転出、死亡、生活保護の開始、もしくは福祉施設に入所し医療費が別に措置されるようになったときは医療証を返還してください。
自己負担金と助成の範囲
一部自己負担金
健康保険証と医療証を医療機関窓口に提示することで、医療機関ごとの一部自己負担金が下記の金額になります。(福岡県内での健康保険適用の受診のみ)
年齢 | 自己負担額 |
---|---|
小学生~中学生 |
外来:500円/月 ※調剤薬局は無料 入院:無料 |
上記対象者以外 |
外来:800円/月 ※調剤薬局は無料 入院:500円/日(月7日限度)最大3,500円 |
※小学校就学前は子ども医療制度が優先
助成の範囲
保険適用の診療費のみ助成対象となります。交通費や薬の容器代、入院室料の差額、診断書料、入院時食事代等、健康保険の適用がない費用は、助成の対象となりません。
※厚生医療や指定難病等、他の公費医療の適用を受けることができる人は、その制度を優先します。
こんなときは払い戻しの請求ができます
・県外の医療機関で受診したとき
・補装具(コルセット等)の代金を支払ったとき
・その他、医療機関窓口でひとり親家庭等医療証を使用できなかったとき等
<払い戻しに必要なもの>
・受診者の健康保険証及びひとり親家庭等医療
・受診者(子どもの場合保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
・受診者(子どもの場合保護者)の預金通帳
・窓口に来る方の本人確認書類
※別世帯の方が来る場合、委任状及び代理人の本人確認書類も必要
・領収書(治療費の点数等、内訳が記入されているもの)
※他の公費医療も受給している方は、その受給者証と上限管理票
※補装具等は加入中の保険者に提出した書類のコピー及び保険者からの支給決定通知書(明細が記載されているもの)
※保険証を使用せずに受診し、自費で全額支払った場合、先に加入中の保険者から払い戻しを受け、保険者からの支給決定通知書(明細が記載されているもの)もお持ちください。
その他
・毎年8月に更新手続きがあります。「更新手続きのご案内」の手紙をお持ちの上、窓口へお越しください。手続きをされない場合、受給資格が喪失となります。
・偽り、不正行為の他、志免町での受給資格喪失後に医療費の助成を受けた場合、その全額または一部を返還していただきます。
・子ども医療受給中のお子さまは、小学校就学からひとり親家庭等医療制度へ移行できます。
・更生医療や指定難病等、他公費に該当される場合、すべての受給者証を医療機関へ提示し、受診してください。
・入院等により医療費が高額になると見込まれるときは、事前に加入中の保険者より“限度額認定証”の交付を受けてください。限度額認定証については、詳しくは加入中の健康保険にお尋ねください。