ひとり親家庭等医療制度
高校生年代までの児童を監護する、母子家庭の母、父子家庭の父及び児童の医療費の一部を助成する制度です。
対象者および受給資格
対象者
●ひとり親家庭の父・母
配偶者(事実婚を含む)のない、18歳到達後最初の3月31日までの児童を監護している方
●ひとり親家庭の児童
上記の父または母に監護されている、小学校就学後から18歳到達後最初の3月31日までの児童
●父母のいない児童
父母のいない児童のうち小学校就学後から18歳到達後最初の3月31日までの児童
●(いわゆる)準父子・準母子家庭
扶養義務者(民法に規定)が配偶者がいない状態で、父母のいない児童を養育している場合の養育者及び児童(小学校就学後から18歳到達後最初の3月31日まで)
※小学校就学前の児童は子ども医療制度が優先
※父または母のいずれかが重度の障がいまたは拘禁されている場合も対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
受給資格(上記対象者であり、次の要件をすべて満たす必要があります)
・志免町に居住し、住民基本台帳に登録されていること
・健康保険に加入していること ※扶養要件あり
・受給者及び同住所地に居住する扶養義務者の所得が所得制限限度額の範囲内であること(児童扶養手当準拠)
・生活保護法による保護を受けていないこと
・医療費が措置される施設に入所中でないこと
申請手続き
申請は、必ず申請者(保護者)本人が来て行ってください。
※代理申請はできません。
なお、場合によっては追加の書類が必要となることがありますので、事前にお問い合わせください。
《持ってくるするもの》
・申請者の本人確認書類(顔写真付きのものがない場合は2点以上必要)
・対象者全員の健康保険を確認できる書類
(資格情報のお知らせ(被保険者分も含む)、資格確認書など。マイナポータル資格情報画面も可)
・対象者および同住所地に居住する扶養義務者全員のマイナンバーが確認できるもの
・児童扶養手当証書や遺族年金証書など(該当する場合)
・その他必要な書類
支給開始日
受給事由が生じたとき
・受給事由が生じた日の属する月の末日までに申請をされた場合・・・受給事由が生じた日から認定
・受給事由が生じた日の属する月の翌月以降に申請をされた場合・・・申請をされた月の初日から認定
転入のとき
・転入した月の末日までに申請をされた場合・・・転入日から認定
・月が変わって申請をされた場合・・・申請をされた月の初日から認定
こんなときは届け出を
・住所、氏名、健康保険の内容に変更があったとき
・交通事故など第三者からの被害により受診する場合
・転出、死亡、生活保護の開始、または福祉施設に入所し、医療費が改めて措置されるようになったときは医療証を返還してください。
自己負担金と助成の範囲
自己負担金
マイナ保険証または資格確認書とひとり親家庭等医療証を医療機関窓口に提示することで、医療機関ごとの自己負担金が下記の金額となります。(福岡県内での健康保険適用の受診の場合)
| 年齢 | 自己負担額 |
|---|---|
| 小学生~18歳(年度末時点) |
外来:500円/月 ※調剤薬局は無料 入院:無料 |
| 上記対象者以外 |
外来:800円/月 ※調剤薬局は無料 入院:500円/日(月7日限度)最大3,500円 |
助成の範囲
健康保険適用の診療費のみ助成対象となります。
交通費や薬の容器代、入院室料の差額、診断書料、入院時食事代など、健康保険の適用がない費用は、助成の対象外となります。
※更生医療や指定難病など、他の公費医療の適用を受けることができる人は、その制度を利用した後、なお残る自己負担分が助成の対象となります。
こんなときは払い戻しの請求ができます
・県外の医療機関で受診したとき
・補装具(コルセットなど)の代金を支払ったとき
・その他、医療機関窓口でひとり親家庭等医療証を使用できなかったときなど
<払い戻しに必要なもの>
・受診者の健康保険を確認できる書類
(資格情報のお知らせ(被保険者分も含む)、資格確認書など。マイナポータル資格情報画面も可)
・受給者のマイナンバーが確認できるもの
・受給者の預金通帳
・窓口に来られる方の本人確認書類(顔写真付きのものがない場合は2点以上必要)
※別世帯の方が手続きされる場合、委任状及び代理人の本人確認書類も必要です。
・領収書(治療費の点数など、内訳が記入されているもの)
※他の公費医療(更生医療、精神通院医療、特定疾病医療、指定難病医療 など)も受給している方は、その受給者証及び上限管理票
※補装具などの払い戻しの場合は、加入中の保険者に提出した書類のコピー及び保険者からの支給決定通知書(明細が記載されているもの)
※健康保険適用医療をいったん自費で全額支払った場合や、高額療養費などに該当する場合は、加入中の保険者から払い戻しを受けた際に発行される支給決定通知書(明細が記載されているもの)
その他
・毎年8月に更新手続きが必要です。「更新手続きのご案内」が届いたら、窓口へ手続きにお越しください。手続きをされない場合、受給資格が喪失となります。
・小児慢性疾患や更生医療など、他の公費医療に該当される場合、必ずすべての受給者証を医療機関へ提示し、受診してください。
・子ども医療受給中のお子さまは、小学校就学後からひとり親家庭等医療制度へ移行します。
・生活保護の開始や転出、または偽り・不正行為などにより志免町での受給資格喪失後に医療費の助成を受けた場合、その全額または一部が返還の対象となります。
・入院などにより医療費が高額になると見込まれるときは、事前に加入中の保険者より“限度額認定証”の交付を受けてください。(マイナ保険証を利用する場合、限度額認定証の交付は必要ありません。)詳しくは加入中の保険者にお尋ねください。