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交通事故などで保険証を使用する場合は届け出が必要です

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月11日更新 <外部リンク>

交通事故などで保険証を使用する場合は届け出を!

 交通事故や傷害事件などで第三者から傷害を受け、医療機関などで治療を受けた医療費は、原則として加害者が負担すべきものなので、国民健康保険(後期高齢者医療)は使うことができません。
 しかし、加害者が経済的な理由などですぐに医療費の支払いが難しい場合などは、「第三者の行為による傷病届」を提出することによって、国民健康保険(後期高齢者医療)で治療を受けることができます。
 国民健康保険(後期高齢者医療)ではこうした場合、本来加害者が負担すべき医療費を一時的に立て替え、後に立て替えた医療費を加害者に対して請求することになります。
 交通事故などで保険証を使うときは、必ず届け出てください。

※他人が飼っている犬に噛まれた場合や犯罪被害による負傷なども、届け出が必要です。その場合は、届出様式が下記と異なりますので、保険係までお問い合わせください。

※示談の前にご相談ください
保険係に届け出る前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けたりしてしまうと、国民健康保険(後期高齢者医療)が使用できなくなってしまいます。示談を結ぶ前に、必ず保険係にご相談ください。

届け出に必要なもの

【全員】

・手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等) ※官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要

・マイナンバーが分かるもの

・印かん

・交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)

【国民健康保険の方のみ】

第三者の行為による傷病届 [PDFファイル/171KB]

事故発生状況報告書 [PDFファイル/87KB]

念書兼同意書(被保険者記入) [PDFファイル/70KB]

誓約書(相手方記入) [PDFファイル/50KB]

同意書(相手方記入) [PDFファイル/24KB]

記入例 [PDFファイル/550KB]

※後期高齢者医療制度に加入されている方は、様式が上記と異なります。こちらから<外部リンク>ご確認ください。
 


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