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ペダル付き原動機付自転車について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月15日更新 <外部リンク>

​「ペダル付き原動機付自転車」は「自転車」ではなく「バイク」です!

ペダル付き原動機付自転車とは、ペダルおよびモーターを備える車両のうち、以下のいずれかの車両をいいます。
・「スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの」
・「駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの」


上記に該当する場合は「自転車」ではなく「原動機付自転車」となります。
また、モーターを用いずペダルのみを用いて走行する場合でも、原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。
公道を走行する場合は、運転免許証や保安基準への適合等の条件があります。詳しくは警視庁ホームページをご確認ください。

「電動自転車」って自転車?バイク?(警視庁ホームページ)<外部リンク>

 

ペダル付き原動機付自転車の課税について

ペダル付き原動機付自転車を所有している場合は、軽自動車税(種別割)が課税されますので、志免町役場税務課窓口で申告を行い標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
なお、申告の際に「ペダル付き原動機付自転車」とわかる書類をお持ちください。例)販売証明書、メーカーのパンフレット等

軽自動車税(種別割)(志免町ホームページ)

 

 


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