軽自動車税(種別割)
軽自動車税は令和元年10月1日から軽自動車税(種別割)に名称が変更され、令和2年度の課税より適用されます。なお、この変更に伴う税額や手続きに変更はありません。
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・二輪の小型自動車・軽自動車(二輪の軽自動車を含む)・小型特殊自動車の所有者に対して課税されます。
軽自動車税(種別割)が課税される方
その年の4月1日現在、志免町内で所有または使用している方に対して課税されます。
4月2日以降に廃車や譲渡されても、その年度までは課税され月賦の還付はありません。また、4月2日以降に取得された軽自動車については、引き続き翌年度4月1日まで所有されていれば翌年度より課税され月賦の課税はありません。
軽自動車税(種別割)税率について
種別 | 年税額 | |||||||||
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旧税率 | 標準税率 | 重課税率 | 軽課税率《グリーン化特例》 |
種別 | 年税額 | |
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原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超 125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
特定小型(電動キックボード) | 2,000円 | |
二輪の軽自動車(125cc超 250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(251cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
ボートトレーラー等被けん引車 | 二輪 | 3,600円 |
三輪 | 3,900円 | |
四輪 | 5,000円 |
【三輪および四輪の軽自動車】
電気軽自動車
天然ガス軽自動車
ガソリン車
ハイブリッド車
2,000円※乗用営業用のみ
3,000円※乗用営業用のみ
(ア) 新車新規登録が平成27年3月以前の車両 13年が経過するまで適用
(イ) 新車新規登録が平成27年4月以降の車両 13年が経過するまで適用
(ウ) 新車新規登録から13年経過した車両 (電気自動車や被けん引車などは除く)
(エ) 新車新規登録が平成29年4月1日から令和5年3月31日までの車両で一定の環境性能を有する対象車に該当する場合、新車新規登録の翌年度分に限り適用
天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両または平成21年排出ガス規制に適合し、10%以上窒素酸化物を低減する車両に限る
(オ) 新車新規登録が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの車両で一定の環境性能を有する対象者に該当する場合、新車新規登録の翌年度分に限り適用
平成30年度排出ガス規制に適合し、平成30年度排出ガス基準より窒素酸化物等50%以上低減の車両
平成17年度排出ガス規制に適合し、平成17年度排出ガス基準より窒素酸化物等75%以上低減の車両
かつ、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成のもの
(カ) 新車新規登録が平成29年4月1日から令和3年3月31日までの車両で一定の環境性能を有する対象者に該当する場合、新車新規登録の翌年度分に限り適用
平成30年度排出ガス規制に適合し、平成30年度排出ガス基準より窒素酸化物等50%以上低減の車両
平成17年度排出ガス規制に適合し、平成17年度排出ガス基準より窒素酸化物等75%以上低減の車両
かつ、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成のもの
※「新車新規登録」とは、自動車検査証内の「初度登録年月」の項目に記載されている年月のことです。
軽自動車の手続き
軽自動車の取得、売買による名義変更、廃車、引っ越しによる住所変更の場合には、手続きが必要です。車種により手続きする機関が異なりますので、ご注意ください。
車種 | 問い合わせ | 必要なもの | |
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原動機付自転車(125cc以下のもの) 特定小型原動機付自転車(電動キックボード) 小型特殊自動車(農耕用トラクターなど) |
志免町役場 税務課
所在地:志免町志免中央1丁目1番1号 |
092-935-1014 |
・印鑑 ・身分証明書(免許証等) ・車台番号がわかるもの(登録証明書等) ・旧標識(ナンバープレート)
※特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の登録は、要件に該当することを示すもの(販売証明書、カタログ等)が必要になる場合があります。 |
軽自動車(四輪) |
軽自動車検査協会 福岡主管事務所 所在地:福岡市東区箱崎ふ頭2丁目2番49号(令和6年2月12日まで) |
050-3816-1750 |
※手続き内容によって異なりますので、お問い合わせの上、手続きを行ってください。 |
軽二輪 (125cc超 250cc以下) |
九州運輸局 福岡運輸支局 所在地:福岡市東区千早3丁目10番40号 |
050-5540-2078 | |
二輪の小型自動車 (251cc超) |
※上記の管轄区域は、福岡ナンバーが交付される地域(福岡市・春日市・大野城市・筑紫野市・糸島市・宗像市・福津市・古賀市・那珂川市・糟屋郡)となっています。前記以外の市区町村へ転出される場合は、管轄の軽自動車協会へお尋ねください。
軽自動車税(種別割)の減免制度
身体障害者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳を持ち、一定の要件に該当する方に対して、自動車税(種別割)または軽自動車税(種別割)が1人につき1台減免されます。
志免町で取り扱う車種 : 四輪および三輪の軽自動車・軽二輪・二輪の小型自動車・原動機付自転車(125cc以下)
※毎年、軽自動車税(種別割)の納期限日までに申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)のQ&A
よくある質問
Q1 最近人に譲ったのに、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。
A1 4月2日以降に手続きされた場合は、前の所有者に課税されます。
Q2 3月に買い替えたのに、旧車と新車2台分の納税通知書が届きました。
A2 旧車の廃車手続きをしていない、あるいは4月2日以降に手続きが完了したことが考えられます。このような場合は、引き取り業者へ手続きが完了した日をご確認ください。
Q3 年度途中で廃車をしたのですが、既に支払った税金は戻りますか。
A3 軽自動車税(種別割)は、月割制度がありませんので返金はありません。
Q4 もう使っていないのに、軽自動車税(種別割)の納税通知が届きました。
A4 所有していれば、故障や車検が切れていても課税対象となります。軽自動車等を廃棄処分する場合は、廃車申告をしてください。
Q5 原付バイク(原動機付自転車)を所有していますが、しばらく乗らないのでナンバープレートを返却したのですが。
A5 ナンバープレートの返却手続き(廃車手続き)ができるのは、原則、車両を手放す場合(廃車・譲渡)となりますので、乗らないからという理由で廃車の手続きは受け付けていません。車両を所有している限り課税されます。
Q6 回収業者にナンバープレートごと原付バイク(原動機付自転車)を渡してしまい、手元にありません。
Q6 通常、廃車の手続きの際にナンバープレートの返却が必要ですが、既に引き渡してしまった場合でも廃車手続きは可能です。詳しくはお問い合わせください。
Q7 原付バイク(原動機付自転車)を盗まれました。どのような手続きをしたらいいですか。
A7 まず警察に盗難届を提出してください(ナンバープレートのみの盗難も同様)。その際に受理番号が交付されますので、受理番号・盗難年月日・届出警察署・届出年月日を控えて、廃車手続きをしてください。その後、盗難で廃車したバイクが見つかり再度使用される場合は、再度登録の手続きをしてください。
Q8 他の市町村に転出することになりました。現在のナンバープレートが付いた原付バイク(原動機付自転車)をそのまま使用してもいいですか。
A8 原付バイク(原動機付自転車)は、主たる定置場のある市区町村のナンバープレートを付ける必要があります。転出する場合は、転出元のナンバープレートを返却し、転出先の市区町村で交付(登録)を受けてください。なお、返却手続きは、転出先の市区町村でも可能です。
Q9 納税通知書が届きません。どうしてですか。
A9 納税通知書は、通常、住民登録地に送付しています。同一町内で住民票の異動をされた場合は、自動的に新住所地に送付しますが、他市区町村へ転出された場合は、その時点で届出された転出先の住所までは把握できますが、それ以降の異動された居住地については把握ができないため、正しい居住地に送付することができなくなります。その際は、送付先のご連絡をしていただきますようお願いいたします。なお、転出された場合は、原付バイク(原動機付自転車)は転出先の市区町村に、それ以外の軽自動車は管轄の軽自動車協会にて手続きを行って下さい。
Q10 (種別割)の税額が高くなりました。どうしてですか。
A10 車両が新車新規登録から13年を経過したことにより、税率が上がった可能性があります。「新車新規登録」年月については、車検証の「初度検査月日」をご確認ください。または、前年に新車で購入された場合は、グリーン化特例(軽課)が適用されている可能性があります。グリーン化特例(軽課)は車両につき一度の適用であるため、一度適用された車両は、翌年度以降、通常の税率(税額)となります。