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契約時における建設リサイクル法関係書類

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月4日更新 <外部リンク>

建設リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(以下、「建設リサイクル法」)では、
「特定建設資材」を用いた建築物等の解体又はそれを用いた新築工事等について、
その受注者は、分別解体及び再資源化等を行うことが義務付けられています。

建設リサイクル施行に伴い、建設リサイクル法13条及び省令第7条に基づき、
工事請負契約書には必要事項を明記することとなっています。

対象工事

(1)次の特定建設資材が使われている工事
・コンクリート
・コンクリートと鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート

(2)次の規模以上の工事
工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・規模替等工事(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上(税込)
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上(税込)

上記(1)及び(2)を満たす工事

契約時の流れ

フロー図
紙契約の場合 [PDFファイル/150KB]
電子契約の場合 [PDFファイル/158KB]

建設リサイクル法関係書類提出分様式

様式1(解体工事) [Wordファイル/18KB]
様式1(新築工事等) [Wordファイル/18KB]
様式1(土木工事等) [Wordファイル/18KB]

様式2(解体工事) [Excelファイル/545KB]
様式2(新築工事等) [Excelファイル/544KB]
様式2(土木工事等) [Excelファイル/543KB]


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