契約時における建設リサイクル法関係書類
建設リサイクル法
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(以下、「建設リサイクル法」)では、
「特定建設資材」を用いた建築物等の解体又はそれを用いた新築工事等について、
その受注者は、分別解体及び再資源化等を行うことが義務付けられています。
建設リサイクル施行に伴い、建設リサイクル法13条及び省令第7条に基づき、
工事請負契約書には必要事項を明記することとなっています。
対象工事
(1)次の特定建設資材が使われている工事
・コンクリート
・コンクリートと鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・規模替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上(税込) |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上(税込) |
上記(1)及び(2)を満たす工事
契約時の流れ
フロー図
紙契約の場合 [PDFファイル/150KB]
電子契約の場合 [PDFファイル/158KB]
建設リサイクル法関係書類提出分様式
様式1(解体工事) [Wordファイル/18KB]
様式1(新築工事等) [Wordファイル/18KB]
様式1(土木工事等) [Wordファイル/18KB]
様式2(解体工事) [Excelファイル/545KB]
様式2(新築工事等) [Excelファイル/544KB]
様式2(土木工事等) [Excelファイル/543KB]