志免町教育委員会名義後援について
志免町教育委員会名義後援について
志免町教育委員会では、各種団体が実施する公共性の高い事業に対して、名義後援を行っています。
対象団体
対象団体は、次のいずれかに該当するものとします。
(1) 国若しくは地方公共団体またはこれらに準ずる団体
(2) 公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他法人格を有する者で、公益的な活動を行うもの
(3) 公共的団体またはこれらに準ずる団体(宗教団体及び政治団体を除く。)
(4) 町民の福祉または文化及び体育の向上、地域及び社会教育等の振興並びに町の発展に貢献しようとする団体で、規約、事務局、役員、経理機構及び
活動内容が明確な団体
(5) 前各号に掲げる団体のほか、教育長が適当と認める団体
対象事業
対象となる事業は、町内または隣接する地域で開催され、広く町民を対象とし、学術、教育、スポーツ、その他公共の福祉の向上に貢献すると認められる事業
かつ次のいずれにも該当するものとします。
(1)公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのないもの
(2)宗教の教義を広め、儀式行事等を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的としていないものまたはそのおそれのないもの
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的としないものまたはそのおそれのないもの
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(この候補者になろうとする者を含む。)若しくは
公職にある者または政党を推進し、支持し、またはこれらに反対することを目的としないものまたはそのおそれのないもの
(5) 営利事業または営利的意思がないと認められるもの
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、その他集団的に、または常習的に暴力的不法行為を
行うことを助長するおそれがある団体等との関係のないものまたはそのおそれのないもの
(7) 事業の実施の確実性が客観的に認められるもの
(8) 志免町教育委員会の名誉を傷付け、または信用を失墜するおそれのないもの
※オンラインで開催される事業については、上記に該当する場合であっても、志免町内に事務所等の活動拠点がある団体が実施する場合に限ります。
※国若しくは地方公共団体またはこれらに準ずる団体が実施するものまたは教育長が特に必要と認めたものについては、承認することがあります。
申請方法
申請書は、教育委員会所管課の窓口で受け取るか、下記からダウンロードください。
必要事項を記入後、添付資料と併せて事業開催日の30日前までに、教育委員会所管課の窓口または郵送にて提出してください。
【添付書類】
- 事業計画書
- 収支予算書(有料事業の場合のみ)
- 申請する団体の概要、活動内容等がわかるもの(規約、役員名簿など)
※その他審査に必要な書類を求める場合があります。
申請内容の変更
提出した申請内容に変更が生じた場合は、早急に再度申請書を提出してください。ただし、事業を中止する場合または軽微な変更については、下記の変更申請書
を提出してください。
事業報告
名義後援の承認を受けた事業のうち、料金を集めた事業については、事業終了後下記報告書を提出してください。
※料金を集めていない場合でも、報告書の提出を求める場合があります。
【添付書類】
- 事業収支決算書
※その他必要な書類を求める場合があります。