下水道条例の一部が改正されました
下水道条例の一部が改正されました。
主な改正点は下水道に排出される下水の水質基準を見直したものです。
改正の主な内容
昨年より多々良川浄化センターへ流入する下水の水質が悪化しており、放流水の水質を維持するために投薬などが必要でした。下水道の使用者に対して適切な指導を行うため、下水道へ排出する際の水質基準を見直しました。(第11条~第13条)
下水道に対して特に悪影響を与えるような排水を行っている場合に改善の指導や制限を行うための項目を追加しました。(第27条)
下水道料金の滞納処分に関する事務の委任について規定しました。(第22条の2~第22条の3)
条例改正の全文
志免町下水道条例(平成5年志免町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項各号を次のように改める。
⑴ アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
⑵ 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
⑶ 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
⑷ 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
⑸ ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
⑹ 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
⑺ りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
第11条第2項を次のように改める。
2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第2項に規定する施設から町長が同項に規定する理由があると認めて指定する下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム以下」と、同項第7号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。
第12条第1号中「45度以下」を「45度未満」に改め、同条第2号中「5以上9以下」を「5を超え9未満」に改め、同条第4号中「220ミリグラム以下」を「220ミリグラム未満」に改める。
第13条第1項各号を次のように改める。
⑴ 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
⑵ 温度 45度未満
⑶ アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
⑷ 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
⑸ 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
⑹ 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
⑺ ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
⑻ 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
⑼ りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
⑽ 令第9条の11第1項第6号に掲げる物質又は項目 当該排水基準に係る数値
第13条第2項を次のように改める。
2 令第9条の11第2項に規定する施設から町長が同項に規定する理由があると認めて指定する下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム」とあるのは「300ミリグラム」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。
第22条の次に次の2条を加える。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第22条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる使用料及び当該使用料に係る督促手数料の滞納処分に関する事務は、使用料の徴収に関する事務に従事する職員のうちから町長が指定する者に委任する。
(滞納処分職員証)
第22条の3 前条の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者は、使用料等の滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合は、滞納処分職員証を携帯しなければならない。
第36条を第37条とし、第33条から第35条までを1条ずつ繰り下げる。
第32条中「第27条」を「第28条」に改め、同条を第33条とする。
第31条を第32条とし、第27条から第30条までを1条ずつ繰り下げる。
第26条の次に次の1条を加える。
(排除の制限又は停止等)
第27条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、当該施設の改築修繕維持その他必要な措置を講ずることを指示し、又は公共下水道への排除を制限し、若しくは排除の停止を命ずることができる。
⑴ 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
⑵ 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
⑶ 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上特に必要があると認めたとき。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。