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空き家の活用
空家等対策協議会
空家等対策計画

新たな空き家対策の取り組み(予定)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月18日更新 <外部リンク>

令和6年3月に策定した「志免町空家等対策計画」や、町の空き家対応の現状を踏まえ、新たな志免町の空き家対策の取り組み(予定)をお知らせします。

志免町の新たな空き家対策の取り組み(予定) [PDFファイル/187KB]

※いずれも、令和7年4月1日施行予定であり、詳細は、広報やホームページで適宜お知らせいたします。
※3月中にお問い合わせいただいた場合は、予定としてしかお答えできませんのでご了承ください。

1.志免町空家等の適切な管理に関する条例の制定

空家等対策の推進に関する特別措置法では対応が難しい長屋対応や、危険な空き家の緊急措置を町が行うことを目的に、志免町空家等の適切な管理に関する条例を制定します。

※条例施行に伴い、「志免町危険廃屋等の管理に関する条例」は廃止します。

2.老朽化した危険空き家の除却費用を補助します

老朽化した危険な空き家を除却した所有者に対し、除却費用の2分の1を補助します(上限あり)。

※老朽化した危険な空き家の判定は、町職員が行います。
​※補助の対象となるには、除却工事の契約前に町と事前協議や交付申請を行うことが必要です。

3.空き家除却後の土地の固定資産税を減免します

老朽化した空き家を除却した場合に、一定期間、除却前の水準まで土地の固定資産税を減免します。

※老朽化した空き家の判定は、町職員が行います。
※減免の対象となるには、除却工事に着手する前に町と事前協議を行うことが必要です。

4.空き家所有者情報を外部提供します

空き家の利活用や流通の促進を目的とした民間事業者等へ、空き家所有者情報を外部提供します。

※所有者が情報提供に同意した場合のみ外部提供します。


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