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(事業者のみなさまへ)源泉徴収票の提出方法が変わります

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月30日更新 <外部リンク>

源泉徴収票のみなし提出の特例

令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされます。それに伴い、税務署に源泉徴収票を提出する必要が無くなります。(源泉徴収票のみなし提出の特例)
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますのでご注意ください。

おもてうら

リーフレット [PDFファイル/1.08MB

給与支払報告書の提出方法

eLTAXでの提出

eLTAX(エルタックス)での提出を推奨しています。eLTAXとは地方税ポータルシステムの呼称で、インターネットを利用し地方税における手続きを電子的に行うシステムです。詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。

郵送での提出

送付先
〒811-2292 福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目1番1号 志免町役場税務課町民税係あて

給与支払報告書(源泉徴収票)様式

国税庁ホームページ<外部リンク>よりダウンロードができます。


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