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令和8年度から適用される住民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月15日更新 <外部リンク>

令和8年度から適用される住民税の主な改正点

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、給与所得控除の見直し、各種控除に係る所得要件の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)が創設されました。

1.給与所得控除の見直し

給与所得控除について最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。これに伴い、給与収入金額が190万円以下の場合は、給与収入金額から65万円を差し引いた金額が給与所得となります。なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除に変更ありません。

給与所得控除
給与収入額 改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円

2.扶養親族等の所得要件の引き上げ

各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

 
所得要件

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
雑損控除の対象の資産の所有者が配偶者やその他親族の場合におけるその資産の所有者の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
家内労働者等の必要経費の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

3.特定親族特別控除の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および事業専従者、控除対象扶養親族を除く)で前年の合計所得金額が58万円を超え123万円以下の方を有する場合に、所得控除の適用を受けることができます。

特定親族特別控除額
親族等の合計所得金額(給与収入のみの場合) 控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円