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子ども医療、ひとり親家庭等医療について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月1日更新 <外部リンク>

子ども医療費助成制度

志免町に住んでいる子どもが医療機関を受診した場合に医療費の一部を助成する制度です。

対象

志免町に居住し、健康保険に加入している中学校3年生までのお子さま※生活保護受給中のとき、児童福祉施設に入所措置されているときは除く

申請手続

出生の場合は30日以内に、転入の場合は転入した月の月末までに住民課年金手当係(本庁舎1階緑の6番窓口)に申請してください。

・お子さまの健康保険資格を確認できるもの

・お子さまとお子さまの生計を維持している扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が分かるもの

・窓口に来る方の本人確認書類 ※別世帯の方が来る場合、委任状及び代理人の本人確認書類も必要

一部自己負担金

健康保険資格の証明書類等と医療証を医療機関窓口に提示することで、一部自己負担上限額が下記の金額になります。(福岡県内での健康保険適用の受診のみ)

医療機関ごと
区分 入院 外来
未就学児 無料 無料
就学後~中学生 500円/月 無料

助成の範囲

交通費や薬の容器代、入院室料の差額、診断書料、入院時食事代等、健康保険の適用がない費用は、助成の対象となりません。県外の医療機関を受診した場合は払い戻しの申請ができます。

※厚生医療や指定難病等、他の公費医療の適用を受けることができる人は、その制度が優先します。

ひとり親家庭等医療費助成制度

母子家庭もしくは父子家庭の人等が受診した場合に、医療費の一部を助成する制度です。

対象

○配偶者がいない父もしくは母のうち高校生年代までの児童を養育している人

○上記家庭の父または母に養育されている小学生~高校生年代までの児童

○父母のない児童のうち小学生~高校生年代までの児童

○配偶者のない扶養義務者が父母のいない児童を養育している場合における養育者と小学生~高校生年代までの児童

※高校生年代までとは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童のこと

※生活保護を受給しているときや児童福祉施設に入所措置されているときは除く

受給資格

以下(1)及び(2)に該当する人

(1)志免町に居住し、健康保険に加入している人

(2)受給者および同住所に居住する扶養義務者が所得制限内であること。

申請手続

必ず対象者(保護者)本人が役場へ来て申請してください。状況に応じて下記書類以外も必要となる場合があります。

・対象者及び対象児童の健康保険資格を確認できるもの

・対象者及び対象児童並びに同住所地に居住する扶養義務者全員のマイナンバー(個人番号)が分かるもの

・対象となった日付の記載された対象者及び対象児童の戸籍謄本(申請日前1か月以内発行のもの)

・対象者の本人確認書類 

一部自己負担金

健康保険証と医療証を医療機関窓口に提示することで、一部自己負担上限額が下記の金額になります。(福岡県内での健康保険適用の受診のみ)

医療機関ごと
区分 入院 外来
小学生~中学生 無料 500円/月
高校生~ 500円×7日/月 800円/月

助成の範囲

交通費や薬の容器代、入院室料の差額、診断書料、入院時食事代等、健康保険の適用がない費用は、助成の対象となりません。県外の医療機関を受診した場合は払い戻しの申請ができます。

※厚生医療や指定難病等、他の公費医療の適用を受けることができる人は、その制度が優先します。