次のすべてに該当する方
(1)令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与の場合、おおよそ給与収入1,195万円超2,000万円以下)の納税義務者
(2)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※1)(国外居住者を除く)を有する納税義務者
(3)住民税所得割が課税されている納税義務者(均等割5,500円のみ課税の方は対象外)
※1 令和6年分の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者の合計所得金額が48万円以下
1万円
※所得割額が1万円未満の場合は、所得割額が定額減税の額となります
減税後の税額で住民税が課税されますので、定額減税に関する手続きは必要ありません
令和6年分の所得税が確定した後、当初の給付(調整給付金:令和6年度実施済)に不足が生じた場合は、令和7年度に不足額給付として給付される予定です。
不足額給付は、令和7年度住民税を課税する自治体(令和7年1月1日にお住まいの自治体)での実施となります。
国から方針が示され、具体的な取り扱いが決まりましたら広報・ホームページ等にて詳細をお知らせします。
しばらくお待ちください。
次のいずれかに該当する方
(1)年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
(2)年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
(3)年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、令和7年も引き続き実施されます。
※住宅ローン控除の適用条件等については、 国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください
※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、香椎税務署(092-661-1031)へお問い合わせください