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令和7年度から適用される住民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

1.「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る住民税の定額減税
(令和7年度のみ) 

対象者

次のすべてに該当する方
(1)令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与の場合、おおよそ給与収入1,195万円超2,000万円以下)の納税義務者
(2)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※1)(国外居住者を除く)を有する納税義務者
(3)住民税所得割が課税されている納税義務者(均等割5,500円のみ課税の方は対象外)

※1 令和6年分の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者の合計所得金額が48万円以下

定額減税の額

1万円

※所得割額が1万円未満の場合は、所得割額が定額減税の額となります

定額減税の実施方法

減税後の税額で住民税が課税されますので、定額減税に関する手続きは必要ありません

定額減税に係る不足額給付

令和6年分の所得税が確定した後、当初の給付(調整給付金:令和6年度実施済)に不足が生じた場合は、令和7年度に不足額給付として給付される予定です。
不足額給付は、令和7年度住民税を課税する自治体(令和7年1月1日にお住まいの自治体)での実施となります。
国から方針が示され、具体的な取り扱いが決まりましたら広報・ホームページ等にて詳細をお知らせします。
しばらくお待ちください。

 

2.子育て世帯等に対する住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ

対象者

次のいずれかに該当する方
(1)年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
(2)年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
(3)年齢が19歳未満の扶養親族を有する方

拡充内容

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

 

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、令和7年も引き続き実施されます。

 

※住宅ローン控除の適用条件等については、 国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください
※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、香椎税務署(092-661-1031)へお問い合わせください