昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術(生殖を不能にする不妊手術)や人工妊娠中絶を受けた人には補償金や一時金が支給されます。
※母体保護や疾病治療を目的とする手術等を除く
対象者:優生手術を受けた本人およびその配偶者(亡くなられている場合は遺族)
支給額:本人 1500万円、配偶者 500万円
対象:優生手術または人工妊娠中絶を受けた本人(存命の場合に限る)
支給額:優生手術 320万円、人工妊娠中絶 200万円
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