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旧優生保護法に係る補償金等のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術(生殖を不能にする不妊手術)や人工妊娠中絶を受けた人には補償金や一時金が支給されます。
※母体保護や疾病治療を目的とする手術等を除く

​補償金

対象者:優生手術を受けた本人およびその配偶者(亡くなられている場合は遺族)

支給額:本人 1500万円、配偶者 500万円

一時金

対象:優生手術または人工妊娠中絶を受けた本人(存命の場合に限る)

支給額:優生手術 320万円、人工妊娠中絶 200万円

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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等のご案内 - 福岡県庁ホームページ<外部リンク>

お問い合わせ先(外部等)

福岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
Tel 092-632-5175
Fax 092-643-3260
Mail kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp