相続時から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、家屋(耐震性のない場合は、耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、家屋または土地の譲渡所得から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。
対象となるには複数の要件に該当する必要がありますので、詳しくはお住い地区の管轄税務署にご確認ください。
町内にある相続した家屋について、この特例措置を受けるためには、確定申告時に「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要があります。
この確認書は町で交付しますので、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して窓口に提出してください。
申請書の受理から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付までには、通常1週間から10日間程度必要ですので、確定申告の前までに余裕をもって申請をお願いします。
※申請の際に提出された確認書以外の書類は返却できませんのでご了承ください。
「被相続人居住用家屋等確認書」は、当該建物が空き家であったことを確認するための書類であり、特別控除が適用されることを確約するものではありません。
志免町役場 生活安全課安全安心係(本庁舎2階)
空き家の発生を抑制するための特別措置の概要や申請書の様式などは、下記ホームページからご確認ください。
・国土交通省ホームページ<外部リンク>