児童扶養手当・特別児童扶養手当の更新手続き
内容
(児童扶養手当)
必要書類をご確認の上、住民課年金手当係まで更新手続き(現況届の記載)にお越しください。
また、5年以上受給しているなどの要件に当てはまる方には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」を7月上旬に送付しています。現況届と併せて提出してください。
(特別児童扶養手当)
必要書類をご確認のうえ、住民課年金手当係までご返送ください。
す。
対象
(児童扶養手当)
7月下旬に更新の案内が届いた、資格を有する受給者
(特別児童扶養手当)
8月上旬に更新の案内が届いた、資格を有する受給者
日時・期間
(児童扶養手当)
8月1日(金曜日)から9月1日(月曜日)まで
(特別児童扶養手当)
8月9日(金曜日)から9月11日(水曜日)まで
注意事項その他
(児童扶養手当)
※更新手続きをしない場合、手当の支給が11月分から停止します。
※更新申請を受け付け後、現況届の内容を確認し、県の審査にて決定後、12月上旬頃に更新通知を郵送します。次のような場合、届け出が遅れると手当を返還してもらうことがありますので、早急に届け出てください。
・結婚した、または事実上の婚姻関係(同居・頻繁な訪問・生活費の援助があるなど)となった
・住民票上(別世帯を含む)、婚姻できる異性と同居となった
・子どもの死亡や転出により、監護や養育をしなくなった
・公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金など)を受けるようになった
・子どもが公的年金を受給し、年金額が児童扶養手当の額を上回った
・子どもが児童福祉施設や少年院などに入所した
・遺棄している子どもの親から連絡や訪問、送金があった
※偽りの申告や不正な手段で手当を受給した場合、受け取った手当を返還してもらうことがあります。
(特別児童扶養手当)
※更新手続きをしない場合、手当の支給が8月分から停止します。
※更新申請を受け付け後、所得状況届の内容を確認し、県の審査にて決定後、11月中旬頃に更新通知を郵送します。
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