必要書類をご確認のうえ、住民課年金手当係まで更新手続きにお越しください。
5年以上受給しているなど要件に該当する方は、7月上旬に送付した「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」を併せて提出してください。
必要書類をご確認のうえ、住民課年金手当係までご返送ください。
7月下旬に更新の案内が届いた人
8月上旬に更新の案内が届いた人
8月3日(月曜日)から8月31日(月曜日)までの8時30分から16時30分まで
8月12日(水曜日)から9月11日(金曜日)まで(必着)
・更新手続きをしない場合、手当の支給が11月分から停止します。
・手続き後、県の審査を経て、12月上旬頃に審査結果を郵送します。
・次のような場合、届け出が遅れると手当を返還してもらうことがありますので、早急に届け出てください。
・結婚、または事実上の婚姻関係(同居・頻繁な訪問・生活費の援助があるなど)となった
・婚姻可能な異性と同住所となった(別世帯含む)
・子どもを監護養育しなくなった
・公的年金を受給するようになった
・子どもが公的年金を受給し、年金額が児童扶養手当の額を上回った
・子どもが児童福祉施設や少年院などに入所した
・遺棄している子どもの親から連絡や訪問、送金があった
・偽りの申告や不正な手段で手当を受給した場合、受け取った手当を返還してもらうことがあります。
・更新手続きをしない場合、手当の支給が8月分から停止します。
・更新申請受付け後、所得状況届の内容を確認し、県の審査を経て、11月中旬頃に審査結果を郵送します(現在受給中で、県の審査の結果、継続して受給できる方には通知がありませんので、11月の振込みにてご確認ください)。