次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。
日本年金機構ホームページ:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html<外部リンク>
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
出産予定日の6か月前から届出可能です。
出産前に届出書の提出をする場合:母子健康手帳
出産後に届出書の提出をする場合:出産日は役場で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は戸籍または出生証明書などの出産日および親子関係を明らかにする書類
役場の住民課年金手当係で受付けますので、顔写真付の身分証明書、マイナンバー(個人番号)がわかるもの、委任状(別世帯の方が来られる場合)をお持ちください。
平成31年4月1日
東福岡年金事務所:092-651-7967
志免町役場住民課 年金手当係:092-935-1077