離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金記録を分け、それぞれ自分の年金とすることができます。次に当てはまる場合、年金分割の手続きを請求できなくなります。最寄りの年金事務所まで相談ください。
・離婚した日の翌日から2年を経過した場合
・既に離婚が成立し、相手が死亡した日から1ヵ月を経過した場合
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東福岡年金事務所 Tel:092-651-7967