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野外焼却「野焼き」は禁止されています!

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月8日更新 <外部リンク>

「近所で野焼きをしていて煙や臭いで迷惑している」「洗濯物に臭いがついて困る」「窓が開けられない」

このような苦情が、近年頻繁に町へ寄せられています。

焼却設備を使用せず廃棄物を焼却する、いわゆる「野焼き」は、煙や悪臭により周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、有害物質を発生させる原因になるなど生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあるため、一部の例外を除き平成13年4月1日からすべて法律で禁止されています。

違反者に対しては、重い刑罰(5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金)が科せられる場合もあり、ドラム缶での焼却、ブロック積みでの焼却、構造基準を満たしていない焼却炉での焼却なども「野焼き」と同様ですので、絶対に行わないでください。

廃棄物の処理は、定められた方法で処理をお願いいたします。

野外焼却の禁止チラシ [PDFファイル/295KB]

関係法令

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(一部を抜粋)

(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

(罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

野外焼却禁止の罰則の例外規定

下記に挙げるもので、公益上若しくは慣習上やむを得ない場合または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限ります。

軽微である場合とは、煙の量や臭いなどが近隣の迷惑にならない程度(少量)のことであり、近隣から苦情が来るような焼却をしている場合は中止していただくことがあります

たとえ例外規定に該当していても、住宅地に近い場所などでは煙や臭いによる苦情へつながる恐れがありますので、近隣への十分な配慮をお願いいたします。

 

焼却禁止の例外

具体例

1 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川敷の草焼き、道路側の草焼き
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害等の応急対応、火災予防訓練
3 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事
4 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、魚網にかかったゴミの焼却
5 焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 焚き火、キャンプファイヤー

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