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交通ルールを守り自転車の安全運転を実行しましょう

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年10月25日更新 <外部リンク>

交通ルール、マナーを守りましょう

 今年の7月までは自転車による交通事故は、減少傾向にありましたが、自転車関連の交通事故が8月から増加して昨年同時期の事故件数を超えました。さらに自転車による交通違反の件数も増えています。自転車は、運転免許も必要でなく老若男女問わず手軽に乗れる乗り物ですが、自転車も交通ルールの中では車両として扱われ、交通法規を無視して運転すれば違反切符を切られます。自転車も交通ルール、マナーを守り運転しましょう。
 

交差点での事故に注意しましょう

 自転車関連の交通事故の約7割の事故が交差点、交差点付近で起きています。
 自転車交通事故の類型では、出会いがしらの交通事故が半数を超えており、交差点手前での一旦停止や徐行が守られていないようです。さらに、信号を無視した交差点への侵入も原因の一つのようです。
 事故の発生時間帯、曜日は、通勤通学の時間帯が多く、1週間のうちでは、月曜日から金曜日までの平日の事故件数が多く、日曜日が最も少ない状況を見ると、通勤通学時間帯の交差点での交通事故に注意が必要です。
通勤や通学で普段使う道では、「大丈夫だろう」「いつも車も人も通らないから」「いつも通り」などと安全確認を疎かにして事故に遭います。慣れで「だろう」運転をするのではなく、人が通る「かもしれない」、車が走ってくる「かもしれない」などの「かもしれない」運転を心がけましょう。

自転車でも悪質な違反は警告、罰則があり、事故の加害者は損害賠償請求されています

 平成27年6月より交通ルールが変わり自転車の取り締まりが強化されています。危険な運転、ルール違反を繰り返すと講習を受けなければなりません。講習を受けなかった場合は5万円以下の罰金を支払わなければなりません。
 また、自動車と違い自転車の交通違反には青切符(交通反則通告制度)がなく、赤切符で処理されます。これは自転車による違反のすべては刑事上の責任を問われることとなり、罰金や前科がつくことになります。
  自転車が加害者となる事故では、高額の損害賠償を求められる事例が各地で発生しています。兵庫県では、小学生が加害者となる事故で、約9,500万円の損害賠償が裁判で認められ、東京や横浜では、5,000万円、5,438万円の請求が裁判で認められています。

「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を守りましょう

 平成29年4月1日に「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定されました。
条例では、
1.自転車利用者の責務の明確化
  ・夜間のライト点灯
  ・ブレーキのない自転車の運転禁止
  ・飲酒運転の禁止、傘差し運転の禁止
  ・携帯電話の禁止、
  ・音楽などを聞きながらの運転禁止
2.交通安全教育の充実
  ・子ども(18歳未満)に対するヘルメットの着用(保護者の努力義務)
  ・高齢者に対するヘルメットの着用助言(高齢者のいる家族の努力義務)
3.自転車保険加入の努力義務(平成29年10月1日施行)
4.自転車小売業者などによる情報提供の義務化(平成29年10月1日施行)
  ・夜間のライト点灯、ヘルメットの着用、損害賠償保険情報などを購入者に提供

自転車を安全に利用するために取り組んでいただきたいこと

○自転車も、道路交通法上は、自動車と同じ車両であることを再確認しましょう。
・夜間の運転は必ずライトをつけましょう。
 運転者が道路を確認する以上に、周りに存在を認識してもらうためにライトは必要です。
・夜間は、反射材を自転車に装着するか、反射材を付けたりして自分の存在をアピールしましょう。
・飲酒運転は絶対にしない。
 自転車も車両と同じ扱いを受けますので、飲酒運転で処罰されます。
・「ながら」運転はしない。
 「傘をさしながら」、「携帯電話を見ながら」、「大きな音量で音楽を聴きながら」などをしないようにしましょう。
 (ながら運転では、周りの状況確認が疎かになり、被害者にも加害者にもなり得ます。)
※ルールやマナーを守り、安全で適正な自転車の利用に努めましょう。
○子供や高齢者が自転車を利用するときは、ヘルメットの着用を勧めましょう。
○自転車を運転する方は、車と同様に、自分が事故の加害者になる可能性があることを認識しましょう。
・万一の事故に備えて、損害賠償保険に加入しておきましょう。
 自動車の任意保険、火災保険、賠償保険などの特約として自転車保険がついている場合がありますので、ご自身の保険を確認してください。また、福岡県交通安全協会の自転車保険もあります。