生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月1日更新
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
法定速度が30km/hに引き下げられる生活道路
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路が対象です。
自動車の法定速度が引き続き60km/hである道路
1.道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
2.道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
3.高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
4.自動車専用道路
※道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
詳細
詳しくは、警察庁の公式ホームページをご確認ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html<外部リンク>