アライグマの被害に困っていませんか?
アライグマは志免町でも目撃されております。
私有地で被害に遭われた場合は、鳥獣保護管理法に基づき捕獲許可業者のみが対応できることとなっておりましたが、
福岡県アライグマ防除実施計画により、町内のご自分の敷地内での捕獲は下記の手続きにより行うことが可能となりました。
「福岡県アライグマ防除実施計画」に基づく防除までの流れ
手順1:「アライグマ防除従事者講習会」の受講
講習会の詳細につきましては、福岡県のホームページにてご確認ください。
▼県のホームページはこちら
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/r6araigumakousyuukai.html<外部リンク>
※鳥獣保護管理法に基づく わな猟免許を有する方は、講習会受講の必要はありません。
手順2:同意書・従事者届出書の提出
志免町役場 生活安全課の窓口にて遵守事項・確認事項の説明を受け、同意書を提出する。
その際に従事者届出書を提出する。
※福岡県アライグマ防除講習会受講証明書をお持ちください。
※鳥獣保護管理法に基づく わな猟免許を有する方は、狩猟免状をお持ちください。
防除従事者の活動に関する同意書 [PDFファイル/103KB]
従事者届出書 [Wordファイル/18KB]
従事者届出書 [PDFファイル/79KB]
【記入例】従事者届出書 [PDFファイル/87KB]
手順3:防除従事者証の交付
後日、防除従事者証と関係書類を、志免町役場 生活安全課の窓口にて受け取る。
手順4:箱わなの借用
アライグマ専用捕獲器借用願いを提出し、箱わなを借りる(数に限りがございます)。
※箱わな借用の際は、防除従事者証と身分証をお持ちください。
アライグマ専用捕獲器借用願い [PDFファイル/107KB]
※個人で箱わなをお持ちの方は、借用の必要はございません。
ただし、手順6において持ち込み可能な箱わなは下記のサイズ以内です(これを超えるものは持ち込み不可)。
幅35cm×奥行90cm×高さ50cm
▼箱わな
手順5:アライグマ捕獲の連絡
アライグマを捕獲後、電話にて連絡する。
(持ち込み日時と受け取り場所について指示があります)
※持ち込み日まではアライグマを従事者で保管していただきます。
事前連絡が完了していない場合、持ち込みいただいても受け取りはできません。
【電話対応時間】
平日8時30分~17時(GW・年末年始等を除く)
※午前10時以降のご連絡については、当日の持ち込みはできません。
【連絡先】
志免町役場 生活安全課 生活環境係
TEL 092-935-1136
手順6:箱わなの持ち込みと防除実施報告書の提出
手順5で決定した持ち込み日に、アライグマが入った箱わなを持ち込み、防除実施報告書を提出する。
アライグマが捕獲できず、箱わなの借用期間最終日となった場合も、同様に報告書を提出する。
(個人で所有している箱わなで捕獲ができなかった場合も報告書の提出が必要です)
防除実施報告書 [Excelファイル/14KB]
防除実施報告書 [PDFファイル/89KB]
【記入例】防除実施報告書 [PDFファイル/355KB]
手順7:箱わなの受け取り
再度箱わなを借りる場合は、後日空になった箱わなを受け取る。
(予約状況により、続けて貸出しができない場合もございます)
※手順4~7を繰り返す
その他様式
アライグマ捕獲従事者情報変更届 [Wordファイル/17KB]
アライグマ捕獲従事者情報変更届 [PDFファイル/99KB]
アライグマ捕獲従事者証再交付申請書 [Wordファイル/17KB]
アライグマ捕獲従事者証再交付申請書 [PDFファイル/102KB]