長期療養により定期予防接種が受けられなかった方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月5日更新
平成25年1月30日より、長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず定期予防接種が受けれなかった方については、接種可能な期間が延長できるようになりました。
下記の条件が該当し、接種を希望される方は申請が必要です。ご連絡ください。
対象者
(1) 以下にあげる疾病にかかったことにより、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方
ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ウ アまたはイの疾病に準ずると認められるもの
(2) 臓器移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療をうけたことで、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方
(3) 医療的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められる方
延長される期間
該当事情がなくなった日から、2年を経過する日までの間
ただし、以下の予防接種については、接種できる年齢に制限がありますのでご注意ください。
予防接種名 | 接種可能な年齢 |
---|---|
4種混合 | 15歳未満 |
BCG | 4歳未満 |
ヒブ | 10歳未満 |
小児用肺炎球菌 | 6歳未満 |
ロタウイルス | 延期できません |