障害者の雇用を促進するために
雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され合理的配慮の提供が義務となりました
改正障害者雇用促進法が施行されました
「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、平成28年4月1日に施行されました。
対象となる「事業主」
事業所の規模・業種にかかわらず、すべての事業主が対象となります。
対象となる「障害者」
障害者手帳の所持に限定せず、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能に障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受けたり、職業生活を営むことが著しく困難な方が対象となります。
雇用の分野での障害者差別の禁止
募集・採用、賃金、配置、昇進、教育訓練などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別が禁止されています。
募集・採用時
◇単に「障害者だから」という理由で、求人への応募を認めないこと
◇業務遂行上必要でない条件を付けて、障害者を排除すること
採用後
◇労働能力などを適正に評価することなく、単に「障害者だから」という理由で、異なる取り扱いをすること
禁止される差別に該当しない場合
◇積極的な差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと(障害者専用求人)
◇合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果として障害者でない人と異なる取り扱いをすること
◇合理的配慮に応じた措置をとること
雇用の分野での合理的配慮の提供義務
事業主は、合理的配慮として、「過重な負担」にならない範囲で、以下のような措置を提供していただく必要があります。
募集・採用時
◇視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
◇聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと
採用後
◇肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと
◇知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にしてひとつずつ行ったりするなど作業手順を分かりやすく示すこと
◇精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること
合理的配慮は障害者一人ひとりの状態や職場の状況などに応じて求められるものが異なり、多様で個別性が高いものであるため、具体的にどのような措置をとるかについては、障害者と事業主とでよく話し合った上で決めていただく必要があります。
相談体制の整備・苦情処理 紛争解決の援助
事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備が求められます。また、事業主は、障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされています。
自主的解決が図れない場合は、都道府県労働局長が当事者からの求めに応じ、必要な助言、指導または勧告を事業主または障害者に対して行うとともに、必要と認めるときは第三者による調停を行わせます。
法定雇用率の算定基礎の見直し (平成30年4月1日から)
法定雇用率の算定基礎の対象に、精神障害者が追加されます。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
◇厚生労働省のホームページ<外部リンク>
◇福岡労働局のホームページ<外部リンク> (各種サービスや助成金のご案内)