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身体障害者手帳について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日更新 <外部リンク>

身体障害者手帳とは

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障がいのある方に交付される手帳です。
手帳には、障がい程度によって1級から6級までの等級と、第1種・第2種の種別があり、その等級・種別によって援助の内容が異なります。

※障がいに関する手帳の判定は、福岡県の判定機関で行われます。そのため、申請から1カ月半から2カ月程度かかることがありますのでご了承ください。

対象者

 視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓)に永続する障がいのある人で、身体障害者福祉法施行規則で定められた障がいの程度等級表に該当する人。

交付申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付申請書<外部リンク> 
  2. 診断書・意見書(指定医が作成したもので申請日から3カ月以内のもの)
  3. 写真1枚 (たて4cm・よこ3cm、1年以内で正面無帽のもの)
  4. 窓口で申請書を提出する人の身分証明書(個人番号カード、免許証等)
  5. 本人のマイナンバーが確認できるもの(個人番号カード等)
  6. 委任状・印かん(本人以外が申請に来る場合)​

 ※申請書は役場福祉課に置いています。
 ※2.の診断書・意見書は福岡県のホームページから入手できます。→福岡県身体障害者手帳申請様式ホームページ<外部リンク>

再認定について

 障がいの種類や等級によって、障がいの状態を見直すために「再認定」の時期を設定される場合があります。
再認定の時期が設定されている人の身体障害者手帳には「再認定の時期」の欄にその日付が記載されます。
再認定の時期のおよそ1カ月前に福岡県の判定機関から志免町役場に再認定が必要な人へのお知らせが届きます。
届いたお知らせについては、志免町役場から再認定が必要な人へ送付いたします。

住所・氏名変更について

 住所・氏名の変更があったときは、身体障害者居住地等変更届<外部リンク>が必要です。身体障害者手帳と申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード等)を持って、窓口へお越しください。

再交付申請に必要なもの(再認定・障がい等級変更・障がい追加)

  1. 身体障害者手帳再交付申請書<外部リンク> 
  2. 現在お持ちの身体障害者手帳
  3. 診断書・意見書(指定医が作成したもので申請日から3カ月以内のもの)
  4. 写真1枚 (たて4cm・よこ3cm、1年以内で正面無帽のもの)
  5. 窓口で申請書を提出する人の身分証明書(個人番号カード、免許証等)
  6. 本人のマイナンバーが確認できるもの(個人番号カード等)
  7. 委任状・印かん(本人以外が申請に来る場合)

 3.の診断書・意見書は福岡県のホームページから入手できます。→福岡県身体障害者手帳申請様式ホームページ<外部リンク>

手帳を紛失・破損したとき、または手帳の写真を交換したいとき

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳再交付申請書<外部リンク>
  2. 身体障害者手帳(紛失の場合は不要です。)
  3. 写真1枚 (たて4cm・よこ3cm、1年以内で正面無帽のもの)
  4. 窓口で申請書を提出する人の身分証明書(個人番号カード、免許証等)

手帳の返還について

 障がいの程度が変わり、法に定める障がいに該当しなくなった場合や本人が亡くなられた場合は、手帳を福祉課福祉係まで返還してください。
 返還の際には、それまで利用されていたサービス等について、手続きが必要な場合があります。詳しくは福祉課福祉係までお問い合わせください。

 

​■障がいのある人へのさまざまな制度の概要を「障がい者福祉のしおり」でお知らせしています。参考にしてください。


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