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療育手帳について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日更新 <外部リンク>

療育手帳とは

 療育手帳は、福岡県療育手帳要綱に基づいて交付される手帳です。
 知的障がいのある人(児)に対して一貫した指導相談や、各種の援助を受けやすくするために交付される手帳です。

 手帳の交付手続きについて

1 判定依頼

 障がいの程度について判定を受けるため、下記窓口にて判定申し込みが必要です。

 ○18歳未満の方 福岡県福岡児童相談所 電話番号:092-586-0023(春日市原町3-1-7)

  電話で直接予約を行い、福岡児童相談所<外部リンク>へ来所されてください。
 
 ○18歳以上の方 志免町役場福祉課3番窓口

  (1)印鑑をお持ちの上、直接窓口へお越しください。判定を受けたい方の生育歴・生活歴等について簡単にお伺いします。
  役場福祉課を通して、福岡県障がい者更生相談所へ判定依頼を行います。後日、来所判定日をお知らせします。

  (2)来所判定予約日に福岡県障がい者更生相談所(春日市原町3-1-7)へ来所されてください。

​ 福岡県福岡児童相談所    電話番号:092-586-0023  ファックス番号:092-586-0044
​ 福岡県障がい者更生相談所  電話番号:092-586-1055  ファックス番号:092-586-1065

2 手帳交付申請

 ○18歳未満の方 児童相談所から発行された判定書と交付申請に必要なものをもって役場福祉課で申請してください。

 ○18歳以上の方 障がい者更生相談所で来所判定を受けた後、判定結果通知判定書が送付されてきますので、届いたら役場福祉課で申請してください。

手帳交付申請に必要なもの
  1. 療育手帳(再)交付申請書(福岡県ホームページへリンク 様式第2号)<外部リンク>
  2. 判定書
  3. 写真1枚 (たて4cm・よこ3cm、1年以内で正面無帽のもの)
  4. 窓口で申請書を提出する人の身分証明書(個人番号カード、免許証等)
  5. 本人のマイナンバーが確認できるもの(個人番号カード等)
  6. 委任状・印鑑(代理の場合)

 ※申請書は役場福祉課にも設置しています。
 ※療育手帳の交付を受けるには(福岡県ホームページ<外部リンク>

再判定について

 再判定時期が設定されている人は、再判定時期のおよそ3カ月前に志免町役場から再判定が必要な人へお知らせを送付いたします。

 療育手帳の判定は、福岡県の判定機関で行われます。
 そのため、判定結果に申請から1カ月半から2カ月程度かかることがありますのでご了承ください。

本人または保護者の氏名・住所変更、保護者変更について

 本人または保護者の氏名・住所変更、保護者変更があったときは、届け出が必要です。役場福祉課へお越しください。

変更届に必要なもの

1.療育手帳記載事項変更届(福岡県ホームページへリンク 様式第7号)<外部リンク>
2.療育手帳
3.申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード等)

※届出書は役場福祉課にも設置しています。​
​※他市町村からの転入の方で、現在所持している療育手帳が福岡県発行のものでない場合は、改めて判定を受ける必要があります。18歳未満の方も町福祉課を通して判定依頼を行います。

再交付申請について(紛失・破損・写真交換の場合)

 役場福祉課に申請してください。

必要なもの

  1. 療育手帳(紛失の場合は不要です。)
  2. 療育手帳(再)交付申請書<外部リンク>(福岡県ホームページへリンク 様式第2号)<外部リンク> 
  3. 写真1枚 (たて4cm・よこ3cm、1年以内で正面無帽のもの)
  4. 窓口で申請書を提出する人の身分証明書(個人番号カード、免許証等)

手帳の返還について

  交付対象者に該当しなくなったり、その他不要や本人が亡くなられた場合は、手帳を役場福祉課に返還してください。
 返還の際には、それまで利用されていたサービス等について、手続きが必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 

​■障がいのある人へのさまざまな制度の概要を「障がい者福祉のしおり」でお知らせしています。参考にしてください。


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