介護保険制度について
介護保険制度
介護保険制度は、介護が必要になった方を社会全体で支える「社会保障制度」として、平成12年に始まりました。40歳以上の方は加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときに費用の一部を支払って在宅や施設のサービスを受けることができます。 志免町では、介護保険の効率的な運用を図るため、福岡県内33(平成28年4月1日現在)の市町村で構成する「福岡県介護保険広域連合」に加入しています。
福岡県介護保険広域連合のホームページはコチラ<外部リンク>
被保険者
被保険者は年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に区分されます。
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【65歳以上の方(第1号被保険者)】
原因を問わず、日常生活において支援や介護が必要となった際に、認定を受ければ実際の1割負担(一定の所得がある方は2割負担)にて介護サービスの利用ができます。
【40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)】
介護が必要になる可能性が高い病気(特定疾病)が原因で支援や介護が必要となった際に、認定を受ければ実際の1割負担にて介護サービスの利用ができます。
※特定疾病とは・・・以下の16疾病です。
筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯(じんたい)骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、多系統萎縮症、初老期における認知症(アルツハイマー病など)、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、糖尿病性神経障害・腎症および網膜症、脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)、パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉塞性(へいへいそく)肺疾患(肺気腫など)、両側のひざ関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、がん末期
介護のサービスを受けたい時は・・・
介護サービスを受けるには、要介護認定を受ける必要があります。まずは、『介護認定の申請』となりますので、志免町役場1階の福祉課(4番)の高齢者サービス係(介護保険担当)窓口まで申請にお越しください。
寝たきりの家族の介護等で本人やご家族が申請に来ることが難しい場合は、居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行申請してもらうこともできます。
申請に必要なもの
・被保険者のマイナンバーカード、もしくは通知カード
・窓口に申請に来られた方の身分証
※例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等
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【65歳以上の方】 介護保険被保険者証
【40歳以上65歳未満の方】 加入する医療保険の保険証
※全員、かかりつけの病院名、主治医のお名前を控えて来てください。
申請の流れ
STEP1.申請
介護のサービス利用を希望する方は、志免町役場福祉課の窓口にて、申請をしてください。
STEP2.主治医意見書および訪問調査
・主治医の意見書
かかりつけの主治医に心身の状況について意見書を作成してもらいます。
(意見書の様式については、役場にてお渡しします。)
・訪問調査
福岡県介護保険広域連合粕屋支部から認定調査員がご本人の所在地(ご家庭、施設、入院先など)に訪問し、心身の状態等について聞き取り調査を行います。
STEP3.認定審査会
主治医意見書と訪問調査の結果をもとに、保健・医療・福祉の専門家が審査します。
STEP4.認定
認定審査会の結果に基づいて、「非該当(自立)」、「要支援1・2」、「要介護1~5」の区分に分けて認定し、結果の通知をします。
原則として、申請した日から30日以内に結果の通知がされます。
STEP5.介護サービス計画の作成
認定結果をもとに介護支援専門員(ケアマネジャー)と契約を結び、心身の状況に応じた各種サービスを組み合わせた計画を作成してもらいます。 介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、介護について幅広い知識をもった専門家です。日常生活の中でどんなことに困っているのか、どんな生活がしたいのかなど、利用者(本人や家族)の状況や要望を聞いて、必要なサービスを利用者と共に考えます。サービス提供事業者などとも協議、調整して、希望に添った最適なサービスが受けられるよう利用者との合意のうえでケアプランを決定します。
【要支援1・要支援2の方】
志免町地域包括支援センター(志免町役場福祉課内)が介護予防サービス計画作成を担当します。要支援1・要支援2の認定が出た方は、志免町地域包括支援センターまでご連絡ください。
TEL:092-935-1041(直通)
>志免町地域包括支援センターについてはコチラ
【要介護1~5の方】
福岡県が指定した指定居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービス計画作成を担当します。結果通知に同封してます指定居宅介護支援事業者一覧表より選択の上、事業者へ直接ご連絡ください。
>指定居宅介護支援事業者の検索はコチラ <外部リンク>
※事業者選びにお困りの際は、志免町地域包括支援センターにて、ご相談承ります。
STEP6.介護サービスの利用開始!!
介護サービス計画に基づいて、介護サービスを利用します。原則として、費用の1割が利用者負担となります。
介護サービスの内容
在宅サービス
通所して利用するデイサービス(通所介護)・デイケア(通所リハビリテーション)、訪問を受けて利用する訪問介護(ホームヘルプ)・訪問入浴介護・訪問リハビリテーション・訪問看護・居宅療養管理指導(医師・歯科医・薬剤師・管理栄養士による訪問)、福祉施設や医療施設に短期間入所するショートステイ、福祉用具のレンタル・購入、住宅改修などがあります。
※福祉用具のレンタルできる用品等は認定によって異なります。
※住宅改修は事前申請が必要です。
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの介護保険施設や有料老人ホームなどの特定入所者施設があります。施設の空き状況のお問い合わせや施設の申込等は直接施設にお願いします。
地域密着型サービス
通所を中心に訪問や宿泊等のサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模多機能型居宅介護、認知症の方が自宅から通所し専門的なケアを受けることができる認知症対応型通所介護(認知症デイ)、認知症の方が介護スタッフから介護を受けながら共同生活をする認知症対応型生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を有した複合型サービスなどがあります。
地域密着型サービスは、要支援や要介護状態になっても可能な限り住み慣れた地域や自宅にて生活できるように支援するためのサービスです。そのため、原則町内の事業所のみの利用となります。
>介護サービスの事業所検索はコチラ<外部リンク>