生活保護
生活保護制度
さまざまな事情から生活に困窮したときに、生活を援助する仕組みとして生活保護制度があります。
生活保護制度(生活保護)は、働ける方は能力に応じて働いたり、資産を積極的に活用したり、親子・兄弟などに援助を頼んだり、年金・手当など他の法律や制度を受けられるものはすべて受けるなど、家族全員で精一杯努力してもなお生活していけないときに、最低限度の生活を保障すると共に、一日も早く、自分たちの力で生活できるように援助する制度です。
生活保護を受けることは国民の権利です。国が、困っている状況や程度に応じて、健康で文化的な生活ができるよう、また、一日でも早く自分自身の力で生活できるよう支援します。
日本国憲法第25条(生存権、国の社会的使命)
1.すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活保護法第1条(目的)
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
生活保護のしくみ
厚生労働大臣が定める保護の基準によって計算された最低生活費と、保護を受けようとする方の収入を比べ収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分について給付を行います。
※最低生活費とは、食費や衣服費、電気、ガス、水道など日常生活に必要とする費用と、家賃や義務教育に必要な費用、医療費などをたしたものです。この最低生活費は、家族の年齢や人数などで異なります。収入とは、年金や手当、給料など、世帯のすべての収入です。
保護の申請から決定まで
1.相談
生活に困って生活保護のことを聞かれたい方は、民生委員・役場・福祉事務所にご相談ください。
※民生委員は、福祉事務所と保護を受ける人とのパイプ役です。生活に困ったことや悩み事を持つ方々のよき相談相手として、必要な援助や助言を行っています。秘密を守りますので安心して相談してください。
2.申請
役場または福祉事務所で、保護申請に必要な書類を受け取って、必要事項を記入して提出してください。
※印鑑、マイナンバー、本人確認書類、現在の収入状況等がわかるものなどが必要です。
3.調査
申請があると、福祉事務所の地区担当員があなたの家庭などを訪問して、生活に困っている状況や保護の要件が満たされているかどうか調査します。
※地区担当員(ケースワーカー)は、家庭訪問などをして生活状況を聞いたり、保護の決定に必要な調査を行ったり、ふたたび自分たちの力で生活できるよう助言や指導を行います。
4.決定
調査に基づき、国が定めた基準をもとに計算した申請者の世帯の最低生活費と収入とを比べて、保護が必要かどうか福祉事務所が決定し、その内容を文書で申請者に通知します。
◎生活保護を申請したい方へ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
問い合わせ
○福岡県粕屋保健福祉事務所(志免町管轄)
粕屋町戸原東1-7-26
電話(092)939‐1759
○志免町役場福祉課福祉係
志免町志免中央1-1-1
電話(092)935-1038