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特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

特別児童扶養手当について

精神または身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

特別児童扶養手当を受けられる方とは

日本国内に住所があり、精神または身体に障がいを有する児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。障がいの程度については、福岡県ホームページご参照ください。特別児童扶養手当について-福岡県庁ホームページ<外部リンク>
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
(1)対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
(2)対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき
(3)対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき

所得による支給の制限

定められた額以上の所得があるときは、手当は支給されません

手当の月額

特別児童扶養手当額は、以下のとおりです。

区分 令和5年4月~令和6年3月  令和6年4月~

 

重度障がい児

(1級)

1人につき

月額:53,700円

1人につき

月額:55,350円

中度障がい児

(2級)

1人につき

月額:35,760円

1人につき

月額:36,860円

 

手当の支払

認定されると、認定請求日の属する月の翌月分から支給となります。支払日は、4月・8月・11月の11日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)の年3回、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

申請手続きに必要なもの

認定請求をする際、必要となる書類は次のとおりですが、請求者により、ほかに必要となる書類がございますので、住民課へお問い合わせください。

1.請求者および対象児童の戸籍謄本
2.医師の診断書(所定様式)
3.請求者の預金通帳
4.請求者、対象児童および扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・マイナンバーカード・マイナンバー記載の住民票等)
5.その他必要な書類
※診断書は以下の場合は省略できる場合がありますので、お尋ねください。
●療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)をお持ちの方
●身体障害者手帳(視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく・平衡機能・肢体不自由)をお持ちの方