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出生届

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月4日更新 <外部リンク>

出生届(お子さまが生まれたとき)

お子さまが誕生したら、届出が必要です。出生届により、戸籍や住民票に記載されます。

届出期間

生まれた日を含め、14日以内(14日目が休日の場合、翌開庁日)

届出人

・父母が婚姻中の場合は、父または母もしくは双方

・父母が婚姻していない場合は、母

届出人以外の方が、代理で提出することもできます。その際、委任状は必要ありません。
なお、届書は代理の方ではなく、届出人の方が事前に記入したものをお持ちください。

届出先

次のいずれかの市区町村

・父母または母の本籍地

・父または母の所在地(父母の住所地、里帰り先の一時滞在地)

・子の出生地(出産した病院の所在地)

本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出する場合、届出先の市区町村役場で審査をした後、本籍地、住所地に届書等が通知されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご了承ください。

必要なもの

・出生届
  子の名は「子の名に使える漢字」(法務省のページが開きます)<外部リンク>、ひらがな、カタカナを使用してください。

・出生証明書
  出生届の右半面が出生証明書となります。出産した病院等の医師が記入(証明)し、病院等より発行されます。

・母子手帳

生まれたお子さまのマイナンバー(個人番号)通知について

生まれたお子さまのマイナンバーは、個人番号通知書により通知されます。

個人番号通知書は、出生届の届出後に住民票が作成されてから、おおよそ3週間から1か月ほどで、世帯主の方宛に簡易書留で郵送されます。

なお、個人番号通知書は、マイナンバーが必要な手続の際にマイナンバーを証明する書類としては使用することができません。
手続の際にマイナンバーを証明する書類を求められた場合は、マイナンバーが記載された住民票や住民票記載事項証明書をご請求いただくか、マイナンバーカードの申請をしてください。(マイナンバーカードは、申請から交付までに1ヶ月程かかります。)

その他の手続

・国民健康保険に加入の場合、国民健康保険証が必要です。詳しくは、国民健康保険 ~資格と届け出~ をご確認ください。

・児童手当の申請をされる場合は、改めて手続きが必要です。詳しくは、児童手当制度について をご確認ください。

 

受付日時

志免町役場 

住民課窓口係(役場1階5番)

平日8時30分から17時まで

警備員室 (役場裏玄関入り口にあります)

上記受付時間外は、警備員室で届書をお預かりしております。

・届書に不備があるときには、訂正のため役場開庁時間内に再度来庁をお願いすることがあります。

・届書には、日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

・各種証明書の申請や関連するお手続きについては、開庁時に改めてお越しください。