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年金受給者が所在不明となった場合は届出が必要です!

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

忘れずにお届けを!

 年金受給者が所在不明となって1カ月以上経過した場合、世帯員(住民票上の世帯が同一の方)は所在不明である旨の届出をする必要があります。

※届出後、日本年金機構が生存の事実確認を行い、確認できない場合は年金の支払いが一時止まります。

そのほかにも・・・

年金受給者の方がお亡くなりになった時や、住所・氏名が変更になった場合等は必ずお届けが必要です!

※住所変更については住民票コードを登録していて、更新抑止を行っていない方は届出は不要です。

手続き方法は

お近くの年金事務所に届書を提出してください。

東福岡年金事務所 651-7967