年金請求用紙の送付について
老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給できる年齢を迎える方に「裁定請求書」が送付されます
対象になる方は
日本年金機構で管理する年金加入記録により、老齢基礎年金の受給資格を満たした方に対し、年金加入記録等が印字された「裁定請求書」を※60歳または65歳の誕生日の約3ヵ月前に、日本年金機構から送付します。
また、老齢基礎年金の受給資格を満たさない方や60歳後に年金の受給権が発生する方には「年金に関するお知らせ(はがき)」を送付します。
※支給開始年齢について | |
65歳前の 老齢厚生年金 |
厚生年金の加入期間が1年以上あり、受給資格期間を満たした人で昭和28年(女子は33年)4月1日以前生まれの人は60歳が支給開始年齢です。 支給開始年齢は段階的に引き上げられ、最終的に65歳前の老齢厚生年金の支給はなくなります。 |
老齢基礎年金 | 受給資格期間を満たした人が65歳から生涯にわたり受けとることができます。 ただし、希望により早く受け取る「繰上げ」または遅く受け取る「繰下げ」もできます。 |
裁定請求書が届いたら・・・
必要事項を記入し、60歳または65歳の誕生日の前日以降に提出してください。なお、戸籍、住民票等の添付書類は、60歳または65歳の誕生日の前日以降でなるべく「裁定請求書」提出時近くに発行されたものをご用意ください。提出先は下記の通りです。
国民年金の第1号被保険者期間のみの方 | ⇒ | 住民票のある市町村役場 |
厚生年金保険や共済組合の期間のある方 第3号被保険者期間のある方 |
⇒ | お近くの年金事務所 |
裁定請求書等が届かない場合は・・・
住所が変わっている場合は、郵便が届かないこともあります。
受給資格があれば、請求はできます。裁定請求書は社会保険事務所や役場に備えておりますが、必要となる添付書類等がありますので詳しくはおたずねください。
受給資格を満たさない場合は・・・
年金を受けるために必要な期間を受給資格期間といいますが、国民年金納付、免除期間・厚生年金加入期間・合算対象期間(任意加入できる人が加入しなかった期間等)を合計して10年(120月)以上必要です。
月数が足りない場合は、60歳以降も国民年金に任意加入して納付することもできますので、役場か社会保険事務所にご相談ください。任意加入は届出日からとなりますので、ご注意ください。
問い合わせ先
東福岡年金事務所 Tel:092-651-7967(代表)
志免町役場 Tel:092-935-1001(代表)