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年金の変更手続きなど

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

厚生年金・国民年金を受けている方へ

~こんな時は、こんな届出を~

誕生月が来たとき

日本年金機構では、住民基本台帳ネットワークを活用して、受給者の方々の現況確認を行うこととしたため、原則として、「現況届」の提出は不要となっています。ただし、次の場合は現況届またはその他の届が引き続き必要です。
1.住民基本台帳ネットワークを活用した現況確認が行えない方は『現況届』
2.加給年金額を受けられている場合は『生計維持確認届』
3.障害の程度の確認のために『診断書』の提出が必要な時
※提出が必要な届出は、事務センターから受給者の方々へ送付されますので、提出期限までに返送してください。

住所や年金の振込先を変えるとき

年金は、希望した金融機関に振り込まれます。住所や支払を受ける金融機関を変更する時は、すみやかに「年金受給権者住所・受取機関変更届」を提出してください。
「住所・受取機関変更届」が提出されないと、年金の支払額をお知らせする通知書が届かなかったり、希望する金融機関で年金が受けられないことがあります。
住居表示による変更についても届けが必要です。

年金証書をなくしたときなど

「年金証書」を汚したり、紛失したときは、「年金証書再交付申請書」を最寄の年金事務所に提出して、「年金証書」の再交付を受けてください。
「年金証書」は、年金を受ける権利のあることを証明するものです。各種の届出や年金相談のときに必要になりますので、大切に保管してください。

氏名が変わったとき

結婚や養子縁組などにより氏名が変わったときは、「年金受給権者氏名変更届」(氏名変更届)を最寄の年金事務所に提出してください。
その際、「氏名変更欄に市区町村長の証明を受けるか、または「氏名変更届」に戸籍の抄本か住民票を添付し、必ず「年金証書」を添えて提出してください。

亡くなったとき

年金を受ける権利は、年金を受けている方が死亡するとなくなりますので、すみやかに遺族の方などが「年金受給権者死亡届」を提出してください。原則、厚生年金は年金事務所、国民年金は役場で受け付けいたします。
この死亡届には「年金証書」のほか戸籍謄本など必要な書類があります。
この届が遅れますと、年金を多く受け取り過ぎて、後で返さなければならないこともありますので、ご注意ください。

※日本年金機構においてマイナンバー(個人番号)が収録されている方に限り、原則として、「住所変更届」、「氏名変更届」、「死亡届」の提出は不要となりました。


詳しくは、東福岡年金事務所(Tel:092-651-7967)または、ねんきんダイヤル(Tel:0570-05-1165)へお尋ねください
※企業年金や共済年金等については企業年金連合会や各共済組合等へお願いします。

日本年金機構のホームページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>