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トップページ分類でさがす志免町で暮らすライフステージ保険・年金未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます

未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

これまでは

未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金)を受け取ることのできる遺族の範囲は、亡くなった方と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」でした。

平成26年4月からは

平成26年4月1日に「年金機能強化法」が施行されることに伴い、これまでの遺族の範囲に加えて、「それ以外の3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば・子の配偶者など)」まで広がります。

※平成26年4月以後の死亡が対象となります。

<新たに未支給年金を受け取れる遺族>

1親等:子の配偶者・配偶者の父母

2親等:孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母

3親等:曽孫、曽祖父母、曽孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、

    おじ・おばの配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば

手続きは

役場または年金事務所に請求書を提出して下さい。

【問合せ先】

東福岡年金事務所 (092)651-7967