未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新
これまでは
未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金)を受け取ることのできる遺族の範囲は、亡くなった方と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」でした。
平成26年4月からは
平成26年4月1日に「年金機能強化法」が施行されることに伴い、これまでの遺族の範囲に加えて、「それ以外の3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば・子の配偶者など)」まで広がります。
※平成26年4月以後の死亡が対象となります。
<新たに未支給年金を受け取れる遺族>
1親等:子の配偶者・配偶者の父母
2親等:孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母
3親等:曽孫、曽祖父母、曽孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、
おじ・おばの配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば
手続きは
役場または年金事務所に請求書を提出して下さい。
【問合せ先】
東福岡年金事務所 (092)651-7967