住民基本台帳の閲覧状況の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月15日更新
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、閲覧状況について次の通り公表します。
○公表の対象期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までです。
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、閲覧状況について次の通り公表します。
○公表の対象期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までです。
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