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退職後の国民年金への加入手続きはお済みですか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

会社を退職されたときは国民年金への加入手続きが必要です!

20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。会社を退職されたときは、第2号被保険者(厚生年金)から第1号被保険者(国民年金)への変更の届出が必要となります。

※扶養されていた60歳未満の配偶者(第3号被保険者)も、第3号被保険者から第1号被保険者への変更の届出が必要となります。

※この手続きを行わないと、年金額が減る場合や年金そのものが受け取れなくなる場合があります。

加入の手続き

○手続き窓口・・・・・お住まいの市(区)役所・町村役場またはお近くの年金事務所

○必要書類・・・・・・退職年月日が確認できるもの(離職票、厚生年金資格喪失証明書など)、基礎年金番号またはマイナンバーがわかる書類

○提出期限・・・・・・退職日の翌日から14日以内

保険料

月額16,980円(令和6年度)※保険料額は年度により変動します。

国民年金第1号被保険者になった月から保険料をお支払いしていただきます。

【付加保険料】
定額保険料にプラスして、月額400円の付加保険料を納付すると将来受け取る老齢基礎年金とあわせて付加年金が受けられます。付加年金の年金額は「200円×付加保険料納付月数」で計算されます。ただし、保険料を免除されている方や国民年金基金に加入している方は付加保険料を納められません。

【前納・早割制度】
あらかじめ一定期間分(原則として半年または1年間または2年間)の保険料を一括して納付すると保険料が割引になる前納制度や口座振替で納付すると保険料が割引になる制度(早割制度)があります。

保険料の納付が困難な場合は免除制度があります!

保険料を納めることが困難な場合には、申請によって保険料の納付が免除される制度があります。また、退職(失業)による特例免除もあります。

<メリット1>保険料を一部納付したのと同じ!

<メリット2>万が一の際にも確かな保障!

  病気や事故で障害が残った時の障害年金や、一家の働き手が亡くなった時の遺族年金など、免除承認期間については支給対象の期間とされます。

<メリット3>特例免除は、退職(失業)された方の所得を除外して審査!

  通常であれば、申請者本人、配偶者及び世帯主の所得が審査の対象となりますが、特例免除は、退職(失業)された方の所得は審査の対象から除かれます。

○手続きについて・・・役場または東福岡年金事務所へ「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。

○手続きに必要なもの・・・身分証明書(免許証等)、年金手帳、離職票・雇用保険受給資格者証