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過去2年間に国民年金保険料の未納期間がある方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月26日更新 <外部リンク>

国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大されます

国民年金は、所得が少ない時や失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合、申請時点の2年1カ月前の月分まで保険料の免除を申請することができます。

(※)「免除」とは、全額免除、一部免除(4分の3、半額、4分の1)、納付猶予、学生納付特例のことです。

失業などの特例免除の対象期間も拡大されます

平成26年4月からは、災害・失業などの前月から災害・失業などがあった年の翌々年6月までの期間について、特例免除の申請ができるようになりました。(平成26年3月以前にあった災害・失業も対象となりますが、過去分の審査対象期間は、2年1カ月前までです)

申請方法

志免町役場または年金事務所に申請してください。

必要な添付書類など、詳しくはお問い合わせください。

◆ご注意ください◆

○2年1カ月前の月分まで免除申請をすることができますが、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。

○申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。