児童扶養手当
児童扶養手当について
母子・父子家庭等の生活の安定と自立促進のために、離婚や死亡により、父、または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
児童扶養手当を受けられる方とは
この手当は下記に該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、障害児については20歳未満)を監護している父(母)、または、父(母)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
(1)父母が婚姻(※事実婚を含む)を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
※事実婚とは、児童扶養手当法上の独自の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(同居している場合、もしくは、同居していなくとも頻繁な訪問かつ定期的な生活費の補助などがある場合)が存在することを言います。 |
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児童扶養手当を受けられない方とは
(1)父または母が婚姻の届けを出していなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき
(2)手当を受けようとする父または母、その対象児童が日本国内に住所を有しないとき
(3)対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や、少年院等に入所しているとき
手当の月額(令和6年11月から)
児童扶養手当法の改正により、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になりました。表は改正後のものです。
区分 | 児童1人の場合 |
児童2人目以降の加算額 |
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全部支給 | 45,500円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円から45,490円 | 5,380円から10,740円 |
所得に応じて全部支給と一部支給があります。
手当額の所得による制限
手当を受けようとする人、生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が所得制限額以上であるときは、手当は支給されません。また、所得には、その年に受け取った養育費の8割が合算されます。
手当の支払い
認定されると、認定請求日の属する月の翌月分から支給となります。支払日は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)の年6回、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
手当の資格が切れるとき
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに住民課まで届出てください。資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。
(1)対象児童を連れて、結婚したとき。(内縁関係、公簿上同居も同じ)
(2)対象児童を養育、監護しなくなったとき。
(3)遺棄していた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話や手紙などを含む)
(4)平成26年11月以前にさかのぼって国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金等をうけることが出来るとき。
(5)拘禁されていた父または母が拘禁解除されたとき。
(6)対象児童が児童福祉施設等に入所したとき。
(7)その他、受給要件に該当しなくなったとき。
申請手続きに必要なもの
認定請求をする際、必要となる書類は次のとおりですが、請求者により、ほかに必要となる書類がございますので、住民課へお問い合わせください。
1.本人確認書類(顔写真付きでない場合は2点以上必要)
2.請求者、対象児童の戸籍謄本(全部事項証明)
3. 請求者の預金通帳
4.請求者、対象児童および扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・マイナンバーカード・マイナンバー記載の住民票等)
5.その他必要な書類
児童扶養手当の適正な受給のために
児童扶養手当は、貴重な税金をもとに支給しております。趣旨を正しく理解していただき、申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。
1.調査の実施について
児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法等について、質問、追加資料の提出、調査を実施する場合があります。受給資格の確認で、やむを得ず、プライバシーに立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。
根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、またはこの職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、この児童その他の関係人に質問させることができる。
2.手当の全部または一部支給停止について
児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、法第14条に基づき、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第14条
手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部または一部を支給しないことができる。 (1) 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、または同項の規定によるこの職員の質問に応じなかったとき。
3.手当の支給差し止めについて
必要な手続きや書類の提出がない場合は、手当の支払を差し止めることがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第15条
手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。
根拠法令:児童扶養手当法第28条第1項
手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
4.不正な手段で手当を受給した場合について
偽りの申告など、不正な手段で手当を受給した場合については、法23条に基づき、お支払した手当を返還していただくことがあります。また、法35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
根拠法令:児童扶養手当法第23条第1項
偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税集めるの例により、受給額に相当 する金額の全部または一部をその者から集めるすることができる。
根拠法令:児童扶養手当法第35条
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。