障害児福祉手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月27日更新
障害児福祉手当について
障がいのためにかかる精神的・物質的な特別の負担の軽減を目的とした手当です。20歳未満であって、精神または身体が政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする児童に支給されます。障がいの程度については、お尋ねください。
所得による制限
児童の扶養義務者(父・母)の所得額が一定を超えると、手当は支給されません
手当の月額
15,690円(令和6年4月分~)
手当の支払
認定されると、認定請求日の属する月の翌月分から支給となります。支払日は原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
申請書類
認定請求をする際、必要となる書類は次のとおりです。
1.身体障害者手帳・療育手帳
2.世帯全員の住民票(謄本)※続柄、本籍のわかるもの
3.医師の診断書(所定様式)
4.手当振込先の預金通帳(児童名義)
5.対象児童および扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
※以下に該当される方は、診断書を省略できる場合がありますので、お尋ねください。
●療育手帳A判定(最重度)
●身体障害者手帳1級(障がい名の記載により、支給要件に該当することが明らかな場合)