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国民健康保険の資格取得・喪失の手続きはお済みですか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月7日更新 <外部リンク>

国民健康保険は、社会保険(組合健保・協会けんぽ・共済組合など)とは違い、資格を取得したり喪失したりするたびに、届け出をしなければなりません。

社会保険に加入した方

国民健康保険をやめる届け出が必要です。

社会保険加入後に国民健康保険の保険証を使って受診した場合は、国民健康保険が負担した医療費を全額返さなければなりません。

また、届け出をされないと国民健康保険税がかかったままになりますので、ご注意ください。

届け出に必要なもの

・加入した保険の保険証(世帯全員分)

・国民健康保険被保険者証

・マイナンバーが分かるもの(世帯主と被保険者分)

・手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど) ※官公署以外が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要

社会保険を喪失した方

退職後、任意継続保険に加入しない方や、家族の健康保険の扶養に入らない方などは、国民健康保険に加入する届け出が必要です。

届け出が遅れると、被保険者の資格を得た日(退職した方は退職日の翌日)までさかのぼって国民健康保険税が発生するため、まとまった金額の請求になる場合があります。

また、病院を受診する際、10割負担になることがあります。

届け出に必要なもの

・健康保険等資格喪失証明書

・マイナンバーが分かるもの(世帯主と加入者分)

・手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど) ※官公署以外が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要