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令和5年度から適用される住民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

1.住宅ローン控除の期間延長と控除限度額の見直し

 前年分の所得税において住宅ローン控除を受けた方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合に、住民税の税額控除を受ける際の制度が、下記のとおり見直されました。

●住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。

●消費税率引き上げによる需要変動平準化対策が終了したため、控除限度額が前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げられます。

 

入居した年月

控除限度額
【住宅ローン控除限度額】
1

平成21年1月~平成26年3月

A×5%(最高97,500円)
2

平成26年4月~令和3年12月

(注1)

A×7%(最高136,500円)
3

令和4年1月~令和7年12月

(注2)(注3)

A×5%(最高97,500円)

※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内(注文住宅の場合は令和2年10月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、表中2の控除限度額が適用されます。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

【住宅ローン控除期間】

住宅の種類

居住開始年 控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅

令和4年~令和7年 13年
その他の新築住宅

令和4年~令和5年

13年

令和6年~令和7年

10年
既存住宅

令和4年~令和7年

10年

住宅ローン減税の特例が適用される要件等について、詳しくは、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧下さい。

 

2.住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

 民法改正による成年年齢引き下げに伴い、賦課期日(1月1日)時点で、18歳または19歳の方は、住民税非課税判定において未成年にあたらないこととなりました。

 未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、課税されません。

【未成年者の対象年齢】

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合:平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合:平成17年1月3日以降に生まれた方)