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令和3年度住民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月7日更新 <外部リンク>

令和3年度(令和2年中の収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせいたします。

給与所得控除・公的年金等所得控除から基礎控除への振替

 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、

どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

 

    (下記「5.所得金額調整控除の創設」参照)  

                                       (財務省ホームページより)

1.給与所得控除の見直し

(1) 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます

(2) 給与等の収入が850万円を超える方の控除額が195万円に引き下げられます。

  ※ 子育て世代等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方には、

    負担増が生じないよう措置が講じられています。 (下記「5.所得金額調整控除の創設」参照)

給与等の収入

給与所得控除

令和3年度以降

【改正後】

令和2年度以前

【改正前】

給与所得等控除額 【改正後・改正前】

162.5万円以下

55万円 65万円

162.5万円超  180万円以下

その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%

180万円超   360万円以下

その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円

360万円超   660万円以下

その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円

660万円超   850万円以下

その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円

850万円超  1,000万円以下

195万円 その収入金額×10%+120万円

1,000万円超

195万円 220万円

2.公的年金等控除の見直し

(1) 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

(2) 公的年金等の収入が1,000万円を超える場合、控除額は195.5万円が上限とされます。

(3) 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える方の控除額が引き下げられます。

年齢区分

公的年金等の収入金額 

(A)

公的年金等控除額

【公的年金等雑所得以外に係る合計所得金額】

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

令和3年度以降の公的年金等控除額 【改正後】

65歳未満

130万円以下

60万円 50万円 40万円

130万円超 410万円以下

(A)×25%+27.5万円 (A)×25%+17.5万円 (A)×25%+7.5万円

410万円超 770万円以下

(A)×15%+68.5万円 (A)×15%+58.5万円 (A)×15%+48.5万円

770万円超 1,000万円以下

(A)×5%+145.5万円 (A)×5%+135.5万円 (A)×5%+125.5万円

1,000万円超

195.5万円 185.5万円 175.5万円

65歳以上

330万円以下

110万円 100万円 90万円

330万円超 410万円以下

(A)×25%+27.5万円 (A)×25%+17.5万円 (A)×25%+7.5万円

410万円超 770万円以下

(A)×15%+68.5万円 (A)×15%+58.5万円 (A)×15%+48.5万円

770万円超 1,000万円以下

(A)×5%+145.5万円 (A)×5%+135.5万円

(A)×5%+125.5万円

1,000万円超

195.5万円 185.5万円 175.5万

年齢区分

公的年金等の収入金額

(A)

公的年金等控除額

【合計所得金額による区分なし】

令和2年度以前の公的年金等控除額 【改正前】 

65歳未満 130万円以下

70万円

130万円超 410万円以下

(A)×25%+37.5万円

410万円超 770万円以下

(A)×15%+78.5万円

770万円超

(A)×5%+155.5万円
65歳以上

330万円以下

120万円

330万円超 410万円以下

(A)×25%+37.5万円

410万円超 770万円以下

(A)×15%+78.5万円

770万円超

(A)×5%+155.5万円

3.基礎控除の見直し

(1) 基礎控除額が一律10万円引き上げられます

(2) 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると控除は適用できません。

合計所得金額

基礎控除額

令和3年度以降

【改正後】

令和2年度以前

【改正前】

基礎控除額 【改正後・改正前】 

2,400万円以下

43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

4.ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し

(1) 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」

  (控除額30万円)が適用されます。

(2) 上記のひとり親に該当しない、子以外の扶養親族を有する寡婦の方合計所得金額500万円以下に限る)は、「寡婦控除」(控除額26万円)が適用されます。

 ※ 住民票に「未届の妻(夫)」その他これに準ずる旨の記載がされた方(本人を含む)がいないこと。

 

                                          

                                                           財務省財政改正資料より抜粋

5.所得金額調整控除の創設

下記の(1)または(2)に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額を控除します。

(1) 給与収入が850万円を超える方で、下記の1~3のいずれかに該当する人

  1.特別障害者に該当する人

  2.特別障害者である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する

  3.23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する

    所得金額調整控除額 = (給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

(2) 給与所得および公的年金等に係る雑所得がある方で給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合

    所得金額調整控除額 = (給与所得((上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円))-10万円

6.調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用できません。

7.各種所得控除等の所得要件等の見直し

要件等

令和3年度以降

【改正後】

令和2年度以降

【改正前】

 
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下

65万円以下

同一生計配偶者及び扶養親族の

合計所得金額要件

48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の合計所得金額要件 48万円超 133万円以下

38万円超 123万円以下

障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の

非課税措置の合計所得金額要件

135万円以下 125万円以下

均等割の非課税限度額の

合計所得金額要件

扶養親族なし

31.5万円+10万円

31.5万円
扶養親族あり

31.5万円×(本人+扶養親族等の

合計人数)+18.9万円+10万円

31.5万円×(本人+扶養親族等の

合計人数)+18.9万円

所得割の非課税限度額の

総所得金額要件

扶養親族なし

35万円+10万円

35万円
扶養親族あり

35万円×(本人+扶養親族等の

合計人数)+32万円+10万円

35万円×(本人+扶養親族等の

合計人数)+32万円

家内労働者等の事業所得等の特例

(必要経費の最低保証額)

55万円 65万円